平成29年12月14日に平成30年度与党税制改正大綱が公表されました。主な改正、見直し項目の概要について紹介します。
※今後の国会における審議の過程において一部項目の修正等が行われる可能性があります。
1)個人所得課税(平成32年分所得税、平成33年分住民税から適用)
①給与所得控除の見直し
・給与所得控除額が一律10万円引き下げられます
・給与所得控除額の上限が220万円から195万円に引下げられます
②公的年金等控除の見直し
・公的年金控除額が一律10万円引下げられます
・公的年金等以外の合計所得金額が1000万円超2000万円以下の場合更に一律10万円引下げられ、2000万円超の場合更に一律10万円引下げられます
③基礎控除の見直し
・基礎控除が一律10万円引き上げられます。38万円→48万円
合計所得金額が2400万円を超える個人についてはその合計所得金額に応じて限度額が逓減し、2500万円を超える場合には基礎控除の適用はありません
④青色申告特別控除における控除額の引き下げ
・青色申告特別控除額が65万円から55万円に引下げ(一定の要件を満たした場合には65万円)
⑤基礎控除の引上げ及び給与所得控除の引下げに伴う調整
・配偶者控除、扶養控除が認められる合計所得金額38万円→48万円
・配偶者特別控除が認められる合計所得金額が38万円超123万円以下→48万円超133万円以下
2)法人課税
①所得拡大促進税制の改組(30年4月以後開始事業年度から3年間の時限措置)
・中小企業者等については賃上げに関する要件が簡素化され、教育訓練費が増加した場合には上乗せ措置
・控除額の上限(適用年度の法人税額の20%)は改正なし
3)資産課税
①事業承継税制の特例の創設等(平成30年1月1日から平成39年12月31日までの間の贈与又は相続若しくは遺贈により取得する財産について適用)
・納税猶予の対象株式数の制限(3分の2)がなくなる
・納税猶予割合が80%から100%に引上げ
・雇用確保要件の緩和
・適用対象者の拡大により承継パターンの多様化
・株価が下がれば差額が免除される減免制度の創設
②小規模宅地等の特例の見直し(平成30年4月1日以後の相続又は遺贈について適用)
・別居親族の適用要件、居住の用に供されていた宅地等の範囲の見直し
(水田 裕之)