小規模宅地の特例とは、相続において被相続人から相続した土地について、一定の要件を満たした場合に最大80%の評価減を受けられるというものです。以前にもご紹介している制度ですが、今回改正予定の2つの特例の趣旨と改正点を改めてご紹介いたします。
「特定居住用宅地の特例」
一言で簡潔に言うと、「住む場所は守られるべき」という事です。相続税の納税の為に住む場所を売却しなければいけない事態にならない様に、一定の面積まで評価を80%減額できます。被相続人と生前から同居していた親族が、その宅地をそのまま相続するケースであればイメージがつきやすいと思いますが、同居していない親族等でも要件を満たせば評価を下げる事ができます。今回の改正案では、その「同居していない親族」が相続して特例を適用する場合の要件が厳しくなりました。※下記の他にも要件あり
- 持ち家に居住していない者に係る特定居住用宅地等の特例の対象者の範囲から、次に掲げる者が除外されます。
1.相続開始前3年以内に、その者の3親等内の親族又はその者と特別の関係のある法人が所有する国内にある家屋に居住したことがある者
2.相続開始時において居住の用に供していた家屋を過去に所有していたことがある者
「貸付事業用宅地の特例」
貸付用の宅地は、それ自体が収益を生み出す為、被相続人等の生活の基礎となるものです。事業と称するに至らない規模、例えばマンションの1室でも、貸し出していれば評価減の対象となり、一定の面積までは50%の評価減を受けることができます。現預金で所有していると、そのままの金額が相続税の対象となる為、駆け込みで不動産を購入または建築して評価減を受けるというケースが横行している事により、今回要件が厳しくなった背景がある様です。
- 貸付事業用宅地等の範囲から、相続開始前3年以内に貸付事業の用に供された宅地等を除外する。(相続開始前3年を超えて事業的規模で貸付事業を行っている者が当該貸付事業の用に供しているものを除く。)
(注)上記の改正は、平成30年4月1日以後に相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について適用される見込みです。ただし、上記②の改正は、同日前から貸付事業の用に供されている宅地等については、適用しないとされています。
(斎藤 勝)