春が来て桜が咲き、暖かい日が続くようになりました。個人の確定申告が終わり、弊社も一層活気にあふれてくる季節を迎えております。
相続の現場では、毎年4月の新年度から手続き、税制などかわることが多くなかなか緊張する季節でもあります。
今年の相続税関係の主な改正は
事業承継の拡充・・中小企業の代替わりを促進するため
10年間の特例として、猶予対象の株式の制限(株式総数の2/3)の撤廃、納税猶予割合の引き上げ(80%から100%)、雇用確保要件の弾力化を行うとともに、複数(最大3名)の後継者に対する贈与・相続を対象を拡大し、経営環境の変化に対応した減免制度を創設する。
家なき子特例・・小規模宅地の特例のうち、被相続人が居住していた宅地を持ち家のない相続人が相続した場合に330㎡まで80%評価減が可能な特例です。
この特例に新たな制限が設けられました。
また相続に関する民法の改正作業が進んでおり平成30年3月13日第196通常国会へ改正案が提出されておりますが、現在国会は、森友学園問題で紛糾しており、その成立は少し延びそうです。詳しい内容は成立してからお知らせいたしますが、大きな骨子といたしましては、
- 配偶者の居住権の保護、(短期居住権・長期居住権、他)
- 遺産分割に関する持ち戻し免除の意思表示の推定規定、(婚姻期間が20年以上の夫婦の場合、その居住する建物およびその敷地について、遺贈または贈与した時は遺産とみなさないとの意思表示があったものとの推定規定を新設する。他)
- 遺言制度に関する見直し、(自筆証書遺言の方式緩和・自筆証書遺言の保管制度の創設他)
- 遺留分制度に関する見直し、(遺留分減殺請求権の効力及び法的性質の見直し他)
- 相続の効力(権利、義務の承継等)に関する見直し、他
- 相続人以外の者の貢献の考慮について、他
等が主な項目となっております。民法が改正されれば1980年以来となります。
亀戸・錦糸町相続サポートセンターでは、お客様のニーズにお応えするべく、万全の準備をいたし、生前対策から遺言作成のお手伝い、各種名義変更、相続税の申告などこれからも全力でお手伝いしてまいります。
相続診断士 平林 明子