江東区亀戸の税理士|ひろしま会計グループ

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ひろしま会計グループ

法定相続情報証明制度を御存知ですか?

相続が発生するといろいろな手続きが必要となります。死亡届、火葬埋葬許可証、年金や健康保険の届、生命保険の請求、銀行預金の解約、土地の名義変更、相続税の申告等、経験された方は皆様、「大変だった。もう二度と相続はご免だ、」などのお声をよくお聞きします。

その中でも一番大変なことは、亡くなられた方の相続人の確定ではないでしょうか。

被相続人の住民票の除票、出生から死亡までの連続した戸籍、相続人の住民票、現在戸籍、全て完璧にそろえなくてはなりません。

不動産や預貯金など遺産の名義変更をするときは、その都度手続き先である法務局や各金融機関に膨大な量の戸籍を提出しなければなりませんでした。当然戸籍を受け取った手続き先は戸籍の解読という作業を重ね、ひとつの手続きが終了すると返却された戸籍の一式を今度は別の手続き先に提出するという事を繰り返していたので、すべての手続きが完了するまでにかなりの時間がかかっておりました。

法定相続情報証明制度とは、法務局に戸籍等全ての必要書類を添えて申出をすることによって、法務局が発行してくれる「法定相続情報一覧図」で、相続関係を証明できる制度の事で、平成29年5月から運用が開始されました。

この制度を利用すれば不動産の相続登記は勿論、預貯金や有価証券の相続手続が簡単に出来るようになります。昨今話題になっている「所有者不明土地問題」対策として、相続登記を促す目的で創設された制度だと言われております。

制度自体は29年5月から開始されたのですが、開始当初は一部金融機関などで使用できないなどの声を聞いておりましたが、一年経過した現在では、問題なく使用できるように改善されております。特に手続きが必要な金融機関を多くお持ちのお客様にはメリットの大きな制度だと思います。どうぞご相談ください。

また平成30年4月以降は、書式の整った「法定相続情報一覧図」を使用して、相続税の申告の添付書類とすることが可能になりました。

亀戸・錦糸町相続サポートセンターでは、相続人確定の戸籍の収集は勿論、「法定相続情報証明制度」の申出の代理、一覧図を使った相続税申告などをはじめとする各手続きのお手伝いをいたしております。「お客様にご不便をおかけしない相続」の実現に所長はじめスタッフ一同邁進してまいります。

相続診断士 平林 明子

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