収入印紙とは印紙税と言われる国税の一つです。
収入印紙は領収書や契約書などの課税対象の文書を作成した場合に、その文書を作成した側が支払う義務があり、必要な金額の収入印紙を購入し、文書に貼って割り印を押すことで税の支払いが完了します。
この収入印紙について、形式を改正し、平成30年7月1日から適用を開始することとなりました。
形式を改正する券種は、現行の31券種(1円、2円、5円、10円、20円、30円、40円、50円、60円、80円、100円、120円、200円、300円、400円、500円、600円、1,000円、2,000円、3,000円、4,000円、5,000円、6,000円、8,000円、10,000円、20,000円、30,000円、40,000円、50,000円、60,000円、100,000円)のうち19券種(下線の券種)となります。
形式改正後は、券種ごとに以下の偽造防止技術が施されます。
- すべての券種
特殊発行インキ(可視領域では無色だが、紫外線ランプの照射で発光するインキ)及びマイクロ文字
着色繊維及び透かし入用紙を使用
- 200円券
パールインキ(見る角度でパール色の光沢模様が現れる技術)
イメージリプル(特殊レンズを重ねると、「200の文字が現れる技術」)
- 300円から600円の券種(4券種)
メタリックインキ(専用シートを重ねると、模様が消える技術)
- 1,000円以上の券種(14券種)
メタリックビュー(見る角度を変えると、複数の模様が現れる技術)
なお、改正前の収入印紙については、改正後の収入印紙の適用後も引き続き使用することができます。
印紙税は法人税や消費税といった申告納税(自分で計算して申告をし、納税する税金)ではないため、うっかり収入印紙の貼付を忘れることもあるかもしれません。
しかし、課税対象の文書の作成者が印紙の貼付を文書の作成の時までにしなかった場合には印紙税の不納付ということになり、「過怠税」が課税されます。税務調査などで指摘をされた場合には本来納付すべき印紙税の3倍に相当する過怠税が徴収されることもあるので、自社が作成する文書の何が課税対象で、いくらの収入印紙を貼らなければいけないのかを日常から確認しておく必要があります。
(水田 裕之)