江東区亀戸の税理士|ひろしま会計グループ

0120-58-2571営業時間:9:00~18:00(土日祝除く)

ひろしま会計グループ

災害にあったときに使える税制の特例!

6月の大阪府北部震源に続き、7月は台風7号と前線に伴う大雨等により、中部・西日本の各地で大きな被害が出ている。避難所の生活を余儀なくされている人や、会社や自宅にダメージを受けた人もいるだろう。災害が発生した今は自分や家族の身を守り、徐々に被災前の生活を取り戻すことで精いっぱいでも、その後には復旧に向けて動き出すことになる。その際、被災者は通常時には認められていない税制上の特例を適用できる。

以下に、被災から復旧にかかる負担を最小限にとどめるための、税制上の特例措置を列挙してみました。

1申告・納付期限の延長

災害により申告・納税等をその期限までにできないとき(交通途絶等)は、所轄税務署長に申請し、承認を受けることにより、その理由のやんだ日から2カ月以内の範囲でその期限の延長を受けられる。期限の延長手続きは期限が経過した後でも可能である。

なお、大きな災害が起こった際には国が全税目の申告・納付期限を自動的に延長することがあり、今回の中部・西日本の場合も適用された。

また、災害で全財産の2割以上の損失を受けたのであれば、最大1年の納税猶予の対象となる。さらに被災によって資金難に陥ったことなどを理由に納税が困難になった時は、担保の提供が必要であるが2年間の納税猶予を受けることができる。

2年度中に課税方式切り替え

災害により被害を受けた事業者が、その被害を受けたことにより災害等の属する課税期間等について、簡易課税制度の適用を受けることが必要になった場合、又は適用を受けることの必要がなくなった場合には、所轄税務署長に申請しその承認を受けることにより、その課税期間から簡易課税の適用を受けること、又は適用をやめることができる(災害によって事務処理能力が低下したため、一般課税から簡易課税への変更が必要になった場合や、棚卸資産その他業務用の資産に相当な損害を受け、緊急な設備投資を行うため、簡易課税から一般課税への変更が必要になった場合などに適用される)。

3所得税の全部または一部の軽減

災害により個人の住宅や家財などに損害を受けた場合には、確定申告を行うことで所得税法の雑損控除または災害減免法の減免措置のどちらかを適用できる。いずれが有利になるかは、所得や損害金額によって変わる。

4災害損失特別勘定

災害でダメージを受けた資産の修繕を被災から1年以内(やむを得ない事情があれば延長可能)に行うのであれば、たとえ年度内に修繕しなくても、費用の見積額を「災害損失特別勘定」に計上して損金又は必要経費にできる特例が災害時に適用される。

5「住宅借入金等特別控除」、「住宅取得の際の贈与税の特例」の措置

その家屋が災害により滅失等して居住できない場合、居住要件が免除される。

税理士 廣島 清量

 

初回相談無料 メールでのご相談お申込みはこちら

無料相談受付中