江東区亀戸の税理士|ひろしま会計グループ

0120-58-2571営業時間:9:00~18:00(土日祝除く)

ひろしま会計グループ

消費税の軽減税率制度の実施を控えて

消費税の10%への増税を1年後に控え、国税庁はHPやリーフレットを通じ、各企業へ制度の周知を図っています。内容としては、軽減税率の対象となる品目などの基本的なことから、帳簿や請求書の記載方法、税額の計算方法など、多岐にわたります。今回はその内容からいくつかの要点を簡単にまとめてみます。

1:軽減税(8%)率の対象品目とは・・

酒類、外食(ケータリング含む)を除く飲食料品 週2回以上発行される定期購読に基づく新聞

2:仕入税額控除の適用要件とは(平成31年10月1日~平成35年9月30日)

区分経理に対応した帳簿及び区分記載請求書等の保存が必要

これまでも記載が必要だった項目に加え、「軽減税率の対象品目である旨」や「税率ごとに合計した対価の額」等の記載が必要です。

※ただし、3万円未満の少額な取引や自販機からの購入など、交付を受けなかったことにつきやむを得ない理由があるときは現行どおりの帳簿の保存のみで要件をみたすことが可能。

3:消費税額の計算と特例

消費税額の計算方法は、売上と仕入れを税率ごとに区分して計算を行う必要が出てくることを除けば、現行からの変更点はありませんが、※1複数税率を区分することが困難な中小企業者(基準期間の課税売上5,000万円以下)には、売上又は仕入の税額計算に以下の特例があります。

「売上税額の計算の特例」 平成35年9月30日まで

①仕入税率を管理できる卸売、小売業・・全体の課税仕入に対する、軽減税率売上に対応する課税仕入の割合 (卸・小売業は、仕入の割合がそのまま売上の割合になるはず)

② ①以外の事業者・・通常の連続する10営業日の全体の売上に対する、同期間の軽減税率売上の割合 (選択した10日間だけ軽減税率売上を増やすなどは問題あり)

③ ①②の計算が困難な、※2主として軽減税率対象資産の譲渡を行う中小事業者・・50%

「仕入税額の計算の特例」平成32年9月30日まで

①売上を税率ごとに管理できる卸売、小売業・・全体の課税売上に対する、軽減税率に対応する課税売上の割合(上記、売上特例の逆のパターン)

② ①以外の事業者・・簡易課税制度の適用(届出書 提出事業年度から適用が可能)

※1基本的には区分対応の準備が間に合わない等が理由になりますが、Q&Aによると、「税率ごとの管理が行えなかった場合等の事情」をいい、その理由・程度は問わない事となっています。

※2 主として軽減税率対象資産の譲渡を行う事業者とは、軽減税率対象課税売上が、全体課税売上のおおむね50%以上である事業者

(斎藤 勝)

初回相談無料 メールでのご相談お申込みはこちら

無料相談受付中