以前にお知らせいたしました、民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律が、平成30年7月6日 成立いたしました。(平成30年7月13日公布)
民法のうち相続法の分野では約40年間大きな見直しはされてきませんでした。この間
社会の高齢化が急速に進展し、相続開始時における配偶者の年齢も高齢化しているため、その保護の必要性が高まってまいりました。
今回の改正で、相続開始時点で被相続人と同居していた建物に配偶者が引き続き居住できる権利が新設されます。
1)配偶者短期居住権
「配偶者短期居住権」は、遺産分割が終了するまでの期間についての居住権を保護する目的の権利です。相続開始とともに発生し、次のいずれか遅い日までの間、配偶者は無償で居住建物に住むことができます。
①分割により居住建物の取得者が確定した日
②相続開始から6カ月を経過する日
2)配偶者居住権
「配偶者居住権」は、長期の居住権で、居住建物を終身無償で使用できる権利です。
相続開始とともに発生する「配偶者短期居住権」とは異なり、次のいずれかに該当する場合に取得する事ができます。
①遺産分割において、配偶者が、配偶者居住権を取得したとき。
②配偶者に、配偶者居住権が遺贈されたとき。
③被相続人と配偶者間に、配偶者に配偶者居住権を取得させる死因贈与契約があるとき。
配偶者は居住建物の所有者に対し「配偶者居住権」の登記を請求でき、登記する事で、第三者に対する権利の主張も可能となります。
なお、「配偶者短期居住権」「配偶者居住権」は、いずれも譲渡する事は出来ず、配偶者の死亡等により消滅します。配偶者の死亡によりこれらの権利が消滅した場合、原状回復義務は配偶者の相続人が相続することとなります。
また、「配偶者短期居住権」は評価の対象とはなりませんが、「配偶者居住権」はその財産価値に相当する価額を相続したものとして扱われますので注意が必要です。
※この改正法の施行日は原則として、公布の日から1年以内に施行されることとされておりますが、配偶者の居住の権利については、公布の日から2年以内に施行されることとされております。
相続診断士 平林 明子