平成25年度税制改正において創設された中小企業等が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は税額の特別控除(商業・サービス業・農林水産業活性化税制)については、平成29年税制改正において、適用期限が延長(平成31年3月31日まで)されています。
本税制措置は、中小企業者等が ※「アドバイス機関」からアドバイスを受け、そのアドバイスの中で経営の改善に資する資産であるとして指導及び助言を受けた器具及び備品又は建物付属設備を取得、製作等して、事業の用に供した場合に、「アドバイス機関」からのアドバイスを受けた旨を明らかにする書類の写しを納税申告書に添付することで、30%の特別償却又は7%の税額控除が受けられるものです。
~対象となる設備~
本税制措置の対象設備は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令に規定されている器具及び備品で一台又は一基の取得価額が30万円以上のもの、建物付属設備については一の取得価額が60万円以上のもので「アドバイス機関」から経営の改善に資する資産として、書類に記載された設備です。
- 器具及び備品として規定されているもの
①家具、電気機器、ガス機器及び家庭用品(電気冷蔵庫、冷蔵陳列棚など) ②事務機器及び通信機器(電子計算機、複写機など) ③時計、試験機器及び測定機器(度量衡器、試験機器、測定器など) ④光学機器及び写真制作機器(顕微鏡など) ⑤看板及び広告器具(看板、ネオンサインなど) ⑥理容又は美容機器 ⑦娯楽又はスポーツ器具(劇場用観客椅子など)
- 建物付属設備として規定されているもの
①電気設備(蓄電池電源設備、照明設備など) ②給排水又は衛生設備及びガス設備(給排水設備、衛生設備など) ③冷房、暖房、通風又はボイラー設備(冷暖房設備など) ④昇降機設備(エレベーター、エスカレーターなど) ⑤エアーカーテン又はドアー自動開閉設備 ⑥アーケード又は日よけ設備 ⑦店用簡易装備、可動間仕切り
なお、器具備品のうち、「容器及び金庫」、や「生物」、建物付属設備のうち、「消火、排煙又は災害報知設備及び格納式避難設備」については、対象設備を経営改善に資すると得に認められるものに限定する観点から、対象とすることは不適当とされています。ちなみに、喫煙室設備については対象となるようです。
※「アドバイス機関」とは、認定経営革新等支援機関のことで、中小企業が安心して経営相談等が受けられるために、専門知識や、実務経験が一定レベル以上の組織に対し、国が認定する公的な機関です。
弊社TCA税理士法人も認定されていますので、ご用命ございましたら弊社担当者までご連絡ください。
税理士 廣島 清量