平成29年度税制改正により、配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しが行われ、控除対象者及び控除額が改正されました。
この改正は平成30年分以後の所得税等について適用されます。
今回は改正の中で配偶者控除及び配偶者特別控除の控除額の改正についてお知らせします。
1.改正の内容
①配偶者控除の控除額が改正されたほか、合計所得金額が1000万円を超える場合には、配偶者控除の適用を受けることができないこととされました。
②配偶者特別控除の控除額が改正されたほか、対象となる配偶者の合計所得金額が38万円超76万円以下から38万円超123万円以下に増額されました。
2.具体的なパターンでの控除額
①給与所得者本人の合計所得金額が900万円(給与の場合1120万円)以下の場合
1)配偶者の合計所得金額が85万円以下の場合
配偶者控除額又は配偶者特別控除額 38万円
2)配偶者の合計所得金額が85万円超123万円以下の場合
配偶者特別控除 配偶者の所得に応じて36万円~3万円
②給与所得者本人の合計所得金額が900万円超950万円以下(同1120万円超1170万円以下)の場合
1)配偶者の合計所得金額が85万円以下の場合
配偶者控除額又は配偶者特別控除額 26万円
2)配偶者の合計所得金額が85万円超123万円以下の場合
配偶者特別控除 配偶者の所得に応じて24万円~2万円
③給与所得者本人の合計所得金額が950万円超1000万円以下(同1170万円超1220万円以下)の場合
1)配偶者の合計所得金額が85万円以下の場合
配偶者控除額又は配偶者特別控除額 13万円
2)配偶者の合計所得金額が85万円超123万円以下の場合
配偶者特別控除 配偶者の所得に応じて12万円~1万円
④給与所得者本人の合計所得金額が1000万円超(同1220万円超)の場合
1)配偶者の所得にかかわらず
配偶者控除及び配偶者特別控除額 0円
これにあわせて年末調整で記載する扶養控除等申告書なども変更されているので注意が必要です。
また、平成30年度税制改正においても所得税の改正が明記されており、今後も所得税制が改正されていくと予想されますので、改正が決まりましたらお知らせしていきます。
(水田 裕之)