長い間利用されていない預金等を社会のために有効活用する観点から、2018年1月1日に「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」(以下、「休眠預金等活用法」といいます)が施行されました。「休眠預金等」とは、10年以上、入出金等の「異動」がない「預金等」のことを指し、皆様の預金が「休眠預金等」となった場合、預金保険機構に移管され、最終的に「民間公益活動」の促進に活用されます。
以下Q&A形式で解説します。
①「休眠預金等」とは、どのような預金ですか?
「休眠預金等」とは、10年以上、入出金の取引(異動)がない預金等をいい、2009年1月1日以降に最後の異動があった預金等が原則として対象となります(故に2019年1月1日以降に休眠預金等が発生することになります)。
②「休眠預金等」になると、どうなりますか?
所定の機関に移管され、民間公益活動に活用されます。なお、休眠預金等となった後も、引き続き取引のあった金融機関で引き出すことが可能です。
③休眠預金等になりうる「預金等」の種類とは?
休眠預金等になりうる「預金等」とは、預金保険法、貯金保険法の規定により、預金保険、貯金保険の対象となる預貯金などです。具体的には、普通預金だけではなく、定期預金、当座預金、貯金、定期積金などが対象となります。一方で、財形住宅や財形年金など、特定の目的のための預貯金や、障がい者のためのマル優の適用となっている預貯金、外貨預金などの預金保険制度の対象とならない預金などは対象外です。
④休眠預金等になる預貯金などの額に基準はありますか?
額に基準はありません。
⑤「異動」とは何ですか?通帳の記帳は「異動」に該当しますか?
「異動」とは、預貯金者が今後も預貯金などを利用する意思を表示したものとして認められる取引を指します。全金融期間共通の異動事由「入出金(金融機関による利子の支払いを除く)」と、各金融期間が行政庁から許可を受けて異動事由(通帳や証書の発行、記帳、繰越、残高照会、顧客情報の変更等)となるものがあります。故に、通帳の記帳については、お預けの金融機関が異動事由として許可を受けている場合は、異動に該当します。
⑥休眠預金等になりそうな預金等があるときに、何か連絡は来ますか?
取引の異動が最後にあってから9年以上が経ち、移管の対象となりうる預金等がある場合には、お預けの金融機関により公告(電子公告)が行われます。また、1万円以上の残高がある預金等は、お預けの金融機関から郵送か電子メールによる通知があります。
⑦通知や公告は、いつごろ行われますか?
取引などの異動が最後にあってから9年が経過し、10年6ヶ月を経過するまでの間に行うこととされています。
「異動」があれば休眠預金等にはなりませんので、今後、ご自身の預金等につき「異動」をおこなうことが休眠預金等にならないために必要になります。また、休眠預金等になった場合でも、お使いの口座を復活することは可能です(同じ口座番号で復活できるかどうかは各金融機関にお問い合わせください)。
(伊藤 淳二)