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民法及び家事事件手続法の一部改正(遺産分割に関する見直し等)

20年連れ添った配偶者なら

被相続人から遺贈や生前贈与による特別受益を受けた相続人があった場合には、相続財産にその特別受益の金額を加えた上で、それぞれの相続分の算定を行います(民法第903条)。これを「持戻し」といいます。

現行法では、被相続人がこの持戻しをしなくても良い旨の意思表示をしていた場合には、この持戻しが免除されます(同条第3項)。これを「持戻し免除の意思表示」といいますが、今回の改正では、「婚姻期間が20年以上の夫婦間における居住建物等の遺贈又は贈与については、持戻し免除の意思決定があったものと推定する」との内容が追加されています。
つまり、20年以上連れ添った配偶者に住んでいた家を贈与していた場合、その家は遺産分割の対象に含める必要がなくなるため、配偶者はそれ以外の預金等の財産についても多く相続できるようになります。配偶者を手厚く保護する施策です。 

遺産分割前でも預金を出せる!?

現行法では、遺産分割前の被相続人の預貯金口座は凍結され、払戻すには相続人全員の同意が必要です。これにより、葬儀費用や債務の支払、家族の生活資金等、「差しあたっての資金が引き出せずに困った…」というケースは非常に多いのではないでしょうか。今回の改正では、この点においても相続人に配慮しています。

遺産分割前であっても相続人が払戻し請求できる次の2つの方法が示されました。
家庭裁判所の保全処分を利用して払戻し
 家庭裁判所に対して遺産分割の審判又は調停の申立てを行い、これと併せて仮払の申立てをする方法です。
裁判所が必要と認めた場合には、預貯金の全部又は一部を仮取得することができますが、裁判所への申立てを要するため手続きが煩雑で、費用や時間がかかります。

家庭裁判所の判断を経ないで払戻し
 遺産分割前であっても相続人が単独で払戻し請求ができる方法です。但し、払戻しできるのは次の金額の範囲内に限られます。

※ 払戻額≦相続開始当時の預貯金残高×1/3×その相続人の法定相続分
(上限額は150万円です)

①と異なり払戻しできる金額に上限がありますが、裁判所での手続きもなく、直接金融機関の窓口で手続きができます。他の相続人の同意なしに相続人一人で手軽に払戻しできますので、正式に法制化した後は、こちらが日常的に利用されるのではないでしょうか。

相続診断士    平林 明子

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