2018年6月29日に、「働き方改革関連法案」(正式名称:働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案) が可決され、2019年4月から順次施行されることが決まりました。以下、主な施策をまとめました。
※「働き方改革関連法」とは、雇用対策法や労働基準法など、労働規制にかかわる一連の法律の改正を通して、労働者が多様な働き方を選択できるような社会を目指して作られた法律です。具体的には、「長時間労働の是正」「柔軟な働き方の実現」「公正な待遇の確保」の3つを柱としています。
◆長時間労働の是正
1.時間外労働の上限規制(大企業:2019年4月~、中小企業:2020年4月~)
時間外労働の上限が月100時間、年720時間に設定され、月45時間を超える月は6ヶ月までかつ複数月平均80時間を上限とします。
2.中小企業に対する月60時間超の時間外労働に対する割増賃金の猶予措置の廃止(2023年4月1日~)
3.年次有給休暇の時季指定義務(2019年4月~)
年間10日以上の有給休暇がある労働者が5日以上の有給休暇を取得することが、企業に対して義務づけられます。
◆柔軟な働き方の実現
1.フレックスタイム制の見直し(2019年4月~)
清算期間の上限が「1か月」から「3か月」に延長されます。
※フレックスタイム制とは…変形労働時間の一種。あらかじめ決められた総労働時間の枠内で、自分で勤務時間を決める制度
2.高度プロフェッショナル制度の創設(2019年4月~)
高度に専門的な職務に就き、一定の年収要件をみたす労働者を対象に労働時間に関する規制(時間外、休日、深夜の割増賃金の支払義務など)を適用除外とする制度です。
※高度に専門的な職務とは…証券アナリスト、研究開発職、コンサルタントなど
◆公正な待遇の確保
・同一労働同一賃金 (大企業:2020年4月~、中小企業:2021年4月~)
正社員と非正規雇用労働者などで区別をせずに、同一の労働をしたときは同一の賃金を支払うというものです。今回の改正で、有期契約労働者もパートタイム労働法の保護の対象となりました。
次回以降、会社の労務管理に与える影響が大きいと考えられる「長時間労働の是正」から順次詳しくご紹介いたします。
社会保険労務士 神山 真由美