江東区亀戸の税理士|ひろしま会計グループ

0120-58-2571営業時間:9:00~18:00(土日祝除く)

ひろしま会計グループ

スマートフォンから確定申告!

国税庁は来年の平成31年1月から、所得税の確定申告の手続きにスマートフォン専用画面を開設します。これまではパソコンからマイナンバーカードを使わないと電子申告が出来ませんでしたが、平成30年分(平成31年3月15日提出期限)の確定申告からは、マイナンバーカードがなくても電子申告が出来るようになります。

確定申告書をスマートフォンまたはパソコンで作成するための流れは次のようになります。

①マイナンバーカード方式かIDパスワード方式かを選んで準備する

②スマートフォンまたはパソコンを使って確定申告書を作成

③e-Taxで送信・提出

  • マイナンバーカード方式(今までの方式)

マイナンバーカードとICカードリーダライタの2つを利用して電子申告を行う方法です。ICカードリーダライタは、マイナンバーカードの電子証明書を読み込むために必要となるもので、家電量販店などで購入出来ます。なお、現在は、マイナンバーカード方式はパソコンをお使いの方のみ利用出来ます。スマートフォンやタブレット端末をお使いの方で、電子申告を行う場合は、ID・パスワード方式の利用のみです。

  • ID・パスワード方式(新たに追加された方式)

「ID・パスワード方式の届出完了通知」に記載されたe-Tax用のID(利用者識別番号)・パスワード(暗証番号)を利用して電子申告を行う方法です。マイナンバーカードとICカードリーダライタは不要です。「ID・パスワード方式の届出完了通知」の発行は税務署で職員との対面による本人確認を行った上で発行されますので、発行を希望される方は、運転免許証などの本人確認書類をお持ちの上、一度お近くの税務署に出向かなければなりません。

マイナンバーカード及びICカードリーダライタが普及するまでの暫定的な対応です。

平成31年1月以降、e-Taxホームページから確認できるメッセージボックスに保管されている受信通知や税務署からのお知らせなどを確認するには、マイナンバーカードでの認証が必要となります。

現状、国税庁のホームページの「確定申告書等作成コーナー」では「青色申告決算書」「収支内訳書」についてはパソコンでしか作成出来ません。したがって、事業所得や不動産所得がある個人事業主はスマホで確定申告書を作成することは出来ません。スマホで確定申告するのは給与所得者(年末調整済み)や年金受給者で医療費控除やふるさと納税による寄付金控除を受ける方が中心となります。

(伊藤 淳二)

初回相談無料 メールでのご相談お申込みはこちら

無料相談受付中