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法務局における遺言書の保管等に関する法律

平成30年7月6日、法務局における遺言書の保管に関する法律が成立しました。

この法律は高齢化の進展等の社会経済情勢の変化に鑑み、相続をめぐる紛争を防止するという観点から、法務局において自筆証書遺言に係る遺言書を保管する新制度を新たに設けるものです。(施行日2020年7月10日)

☆遺言書の保管の申請

1.保管の申請の対象となる遺言は、自筆証書によってした遺言に係る遺言書のみ。また、遺言書は、封のされていない法務省令で定める様式(別途定める予定)にしたがって作成されたものであること。

2.遺言書の保管に関する事務は、法務局のうち法務大臣の指定する法務局(遺言保管所)において、遺言保管官として指定された法務事務官が取り扱う。

3.遺言書の保管の申請は、遺言者の住所若しくは本籍地又は遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する遺言保管所の遺言保管官に対してすることができる。

4.遺言書の保管の申請は、遺言者が遺言保管所に自ら出頭して行わなければならない。その際、遺言保管官は、申請人が本人であるかの確認をする。

☆遺言保管官による遺言書の保管及び情報の管理

1.保管の申請がされた遺言書については、遺言保管官が、遺言保管所の施設内において原本を保管するとともに、その画像情報等の遺言に係る情報を管理することとなる。

☆遺言者による遺言書の閲覧、保管の申請の撤回

1.遺言者は保管されている遺言書について、その閲覧を請求する事ができ、また、遺言書の保管の申請を撤回する事ができる。保管の申請が撤回されると、遺言保管官は、遺言者に遺言書を返還するとともに遺言書に係る情報を消去する。

2.遺言者の生存中は、遺言者以外の方は、遺言書の閲覧等を行う事はできない。

☆遺言書の保管の有無の照会及び相続人等による証明書の請求等

1.特定の死亡している者について、自己(請求者)が相続人、受遺者等となっている遺言書(関係遺言書)が遺言保管所に保管されているかどうかを証明した書面(遺言保管事実証明書)の交付を請求する事ができる。

2.遺言者の相続人、受遺者等は、遺言者の死亡後、遺言書の画像情報等を用いた証明書(遺言書情報証明書)の交付を請求及び遺言書原本の閲覧請求をすることができる。

3.遺言保管官は、遺言情報証明書を交付し又は相続人等に遺言書の閲覧をさせたときは、速やかに、当該遺言書を保管している旨を遺言者の相続人、受遺者及び遺言執行者に通知する。

☆遺言保管所に保管されている遺言書については遺言書の検認の規定は、適用されない。

☆遺言書の保管の申請、申請書の閲覧請求、遺言情報証明書又は遺言書保管事実証明書の交付の請求をするには、手数料(料金未定)を納める必要がある

なお、これまで自筆証書遺言は、添付する目録も含め、全文を自書して作成する必要がありましたが負担軽減のため、遺言書に添付する相続財産の目録については、パソコンで作成した目録や通帳のコピーなど、自筆によらない書面を添付する事が可能となります。(ページごとに署名・押印が必要です)2019年1月13日施行

相続診断士 平林 明子

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