平成30年12月14日に平成31年度税制改正大綱が公表され、12月21日に閣議決定されました。今回の改正は、平成31年10月に予定されている消費税率10%への引き上げが経済に影響を及ぼさないよう、需要変動の平準化の観点から住宅ローン控除の拡大及び自動車税の引き下げなどの見直しが行われます。
主な改正内容についてお知らせします。
【個人所得課税】
- 住宅ローン控除の拡充
消費税率10%が適用される住宅取得について控除期間を3年延長(10年→13年)する。 適用期限は平成31年10月1日から平成32年12月31日までとする。
- ふるさと納税の見直し
過度な返礼品を送付し、制度の趣旨を歪めているような団体についてはふるさと納税の制度の対象外にすることができるよう制度の見直しを行う。
【資産課税】
- 個人事業者の事業承継税制の創設等
新たな個人事業者の事業承継税制を、10年間の時限措置として創設する。
- 教育資金、結婚・子育て資金の一括贈与非課税措置の見直し
受贈者の所得要件の見直し等を行い、適用期限を2年延長する
【法人税(中小企業者関連)】
- 中小企業者の法人税の軽減税率の特例(800万円以下の課税所得に対して15%)の適用期限を2年延長する。
- 中小企業投資促進税制等の適用期限を2年延長する。
【消費課税】
- 自動車税の引き下げ
平成31年10月1日以降に新規登録の場合、小型自動車を中心に全ての税率区分において自動車税の税率を引き下げる
- 自動車重量税・自動車取得税
エコカー減税の軽減割合等の見直し及び、平成31年10月以降自動車取得税は環境性能割へ移行する。
【経済環境整備】
- 仮想通貨の取扱い
法人が事業年度末に有する仮想通貨のうち、活発な市場が存在する仮想通貨については時価評価により評価損益を計上する。また、譲渡にかかる原価の算定方法は移動平均法又は総平均法による原価法とする。
今回の税制改正においては、あまり大きな改正はありませんが、詳しい内容等は必要に応じて改めて報告いたします。
(水田 裕之)