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特例承継計画の提出のススメ!

事務所通信2018年4月25日号【Vol.664】にて平成30年度税制改正により事業承継税制の特例措置が創設されたことをお伝えいたしました。

特例措置はこれまでの事業承継税制を抜本的に見直した10年間限定の時限立法であり、株式の贈与や相続にかかる税負担が100%猶予されます。特例措置の適用を受けるためには、「特例承継計画」を都道府県庁に提出し確認を受ける必要があります。特例承継計画を提出することができる期間は、2018年4月1日から平成2023年3月31日までの5年間に限定されていることをご留意ください。

○特例承継計画の概要

特例承継計画には、次の事項を記載します。記載内容については弊社のような認定経営革新等支援機関による指導及び助言を受ける必要があります。

記載事項 記載内容
会社 経営承継円滑法の特例の認定を受けようとする会社の名称、事業内容、資本金、従業員数を記載
特例代表者 株式を承継する予定の代表者の氏名と代表権の有無を記載
特例後継者 株式を承継する予定の後継者の氏名を最大3人まで記載。

※特例後継者として氏名を記載された人でなければ、事業承継税制の特例の認定を受けることはできません。特例後継者を変更する場合は、変更申請者による変更手続を行う必要があります。

特例代表者が有する株式等を特例後継者が取得するまでの期間における経営の計画 株式を承継する予定の時期、承継する時期までの経営上の課題、課題への対処方針について記載。

※株式等の贈与後・相続後に承継計画を作成する場合や、既に先代経営者が役員を退任している場合には記載不要。

特例後継者が株式等を承継した後5年間の経営計画 承継後5年間の経営計画を記載。この事業計画は必ずしも設備投資・新事業展開や、売上目標・利益目標についての記載を求めるものではなく、後継者が先代経営者や認定支援機関とよく相談の上、後継者が事業の持続・発展に必要と考える内容を自由に記載。

特例承継計画を提出してもその後、必ずしも事業承継税制の適用を受けなければならない訳ではありません。適用の可能性がある場合には、提出の行為自体は無リスクですので、2023年3月31日までに特例承継計画を提出し100%猶予の権利を持つことをお勧めいたします。なお、特例後継者が事業承継税制の適用を受けた後は、その承継者を変更することはできません。特例後継者を二人または三人記載した場合で、まだ株式の贈与・相続を受けていない後継者については承継者を変更することが可能です。

税理士 久保 康高

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