相続に関するルールが大きく変わり、平成31年(2019年)1月13日から段階的に施行されます。
2018年(平成30年)7月に、相続法制の見直しを内容とする「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」と、法務局において遺言書を保管するサービスを行うこと等を内容とする「法務局における遺言書の保管等に関する法律」が成立しました。
民法には、人が死亡した場合に、その人(被相続人)の財産がどのように承継されるかなどに関する基本的なルールが定められており、この部分は「相続法」などと呼ばれています。この相続法については、1980年(昭和55年)に改正されて以来、大きな見直しがされてきませんでした。
一方、この間、我が国における平均寿命は延び、社会の高齢化が進展するなどの社会経済の変化が生じており、今回の改正では、このような変化に対応するために、相続法に関するルールを大きく見直しています。
具体的には
- 被相続人の死亡により残された配偶者の生活への配慮等の観点から
- 配偶者居住権の創設 新民法1028条-1041条関係
- 婚姻期間が20年以上の夫婦間における居住用不動産の贈与等に関する優遇措置 新民法903条④関係
- 遺言の利用を促進し、相続をめぐる紛争を防止する観点から
- 自筆証書遺言の方式緩和 新民法968条関係
- 法務局における自筆証書遺言の保管制度の創設 遺言書保管法
- その他
- 預貯金払戻し制度の創設 新民法909条の2関係
- 遺留分制度の見直し 新民法1042条-1049条関係
- 特別の寄与の制度の創設 新民法1050条関係 新家事事件手続法216条の2-216条の5関係
などの改正を行っています。
施行期日 2019年7月1日(原則)
ただし
(2)の① 2019年1月13日~
(1)の① 2020年4月1日~
(2)の② 2020年7月10日~
法務省ホームページ http://www.moj.go.jp/index.html
相続診断士 平林 明子