天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成29年法律第63号)に基づく皇位の継承に伴って、2019年5月1日に改元が行われました。
改元に伴い、情報システム・ソフトウェア製品の改修などが迅速に行われていますが、税務についても「新元号に関するお知らせ」が国税庁ホームページに掲載されました。
内容は以下のとおりです。
- 天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成29年法律第63号)に基づく皇位の継承に伴い、本年5月1日から元号が改められる予定です。
新元号への移行に伴い国税庁ホームページや申告書等の各種様式は順次更新されます。
なお、納税者の皆様方からご提出いただく書類は、例えば平成31年6月1日と平成表記の日付でご提出いただいても有効なものとして取り扱うこととしております。 - 改元に伴う源泉所得税の納付書の記載のしかた
源泉所得税の納付の際には、改元後においても、「平成」が印字された「源泉所得税の所得税徴収高計算書(納付書)」(以下「納付書」といいます。)を引き続き使用することができます。
【「平成」が印字された納付書の記載にあたってのお願い】
・現在お持ちの納付書に印字されている「平成」の二重線による抹消や「新元号」の追加記載などにより補正をしていただく必要はありません。
・平成31年(2019年)4月1日から新元号2年(2020年)3月末日までの間に納付する場合、納付書左上「年度欄」は「31」と記載してください。
[設例1]納期の特例の承認を受けている源泉徴収義務者の方で平成 31 年(2019 年)1月から新元号元年(2019 年)6月までに支払った俸給・給与等について新元号元年(2019 年)7月10日に納付する場合
【年度欄】☓01年 ○31年
【納付等の区分】 ☓自31年01月 至31年06月 ○自31年1月 至01年06月
[設例2]新元号2年(2020 年)2月20日に支払った俸給・給与等について新元号2年(2020 年)3月10日に納 付する場合(原則納付)
【年度欄】 ☓01年 ☓02年 ○31年
【納付等の区分】 ○02年02月
※給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(納付書)以外の納付書についても、上記設例を参考に
記載して ください。 なお、上記設例は、原則的な記載方法を示したものであり、「年度欄」、「支払年月
日欄」及び「納期等の区分 欄」に記載いただく「年」については、新元号表記「01」を平成表記「31」
と記載してご提出いただいても、 有効なものとして取り扱うこととしています。 また、新元号が印字された納付書は、税務署で 10 月以降に順次配布される予定です。
(水田 裕之)