令和元年10月1日から消費税が10%に引き上げられます。それと同時に、軽減税率制度が始まります。軽減税率とは、特定の商品に対する消費税を低くすることです。「酒類・外食を除く飲食料品」と「定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞」を対象に軽減税率が実施され、その税率は8%のままになります。低所得者の税負担を軽減するため、軽減税率の対象となるのは、主に「生活必需品」とされるものです。
①軽減税率の対象となる飲食料品の範囲
食品表示法に規定する飲食料品で「人の飲用又は食用に供されるもの」は軽減税率の対象となります。人の飲用又は食用以外の用途に供するもの(食品表示法上の食品以外のもの)として取引される場には、たとえ飲食が可能なものであっても「飲食料品の譲渡」には該当せず、軽減税率の対象とはなりません。判断基準としては、人の飲用又は食用として販売されているかどうかが判断基準となります。ペットフードや家畜の飼料は、人の食用として販売されていませんので、軽減税率は適用されません。
②軽減税率の対象となる新聞の範囲
定期購読の契約をして週2回以上の発行であれば軽減税率の対象となります。自宅やオフィスに配達される新聞は軽減税率の対象ですが、コンビニや駅の売店で購入する新聞や、インターネット配信の電子版新聞は対象となりません。電子版新聞は「電気通信利用役務の提供」に該当し、「新聞の譲渡」には該当しませんので、軽減税率の対象となりません。
③軽減税率の対象となる酒類の範囲
ビール、日本酒、ワインなど酒税法に規定する「酒類」は、軽減税率の対象となりません。しかし、酒税法では、アルコール度数1度以上の飲料を「酒類」として定めていますので、ノンアルコールビールや甘酒などは、軽減税率の対象となります。アルコール度数1度以上かどうかで判断することとなります。
④軽減税率の対象となる医薬品等の範囲
「医薬品」、「医薬部外品」、及び「再生医療等製品」は、食品表示法上の「食品」から除かれているので、これらの販売は、軽減税率の対象となりません。ただし、医療品等に該当しない栄養ドリンク、特定保健用食品等は軽減税率の対象となります。医薬品等に該当するかどうかが判断基準となります。
⑤外食、テイクアウト(持ち帰り)、ケータリング等
飲食料品であっても「外食」は軽減税率の対象とはなりません。判断基準は外食かどうかです。テイクアウト(持ち帰り)、屋台での軽食(机、椅子等の飲食設備がない場合)、出前宅配は軽減税率の対象となりますが、店内飲食(イートインを含む)、フードコートでの飲食、ケータリング・出張料理等は軽減税率の対象とはなりません。
上記以外にも判断に迷うものはたくさんあります。今のうちから理解を深めましょう。
(伊藤 淳二)