江東区亀戸の税理士|ひろしま会計グループ

0120-58-2571営業時間:9:00~18:00(土日祝除く)

ひろしま会計グループ

基準地価、公示地価、路線価、固定資産評価額の違い

国土交通省が9月19日に令和元年地価調査結果(基準地価)を公表しました。

令和元年都道府県地価調査の結果では、三大都市圏以外の地方圏でも商業地が平成3年以来28年ぶりに上昇に転じるなど、全国的に地価の回復傾向が広がっています。

令和元年都道府県地価調査は、全国約21,500地点を対象に実施され、令和元年7月1日 時点の地価動向として、次のような結果が得られました。

【全国平均 】 全用途平均は2年連続で上昇し、上昇基調を強めている。用途別では、住宅地 は下落幅の縮小傾向が継続、商業地は3年連続で上昇。

【三大都市圏】 全用途平均・住宅地・商業地のいずれも各圏域で上昇が継続している。

【地 方 圏 】住宅地は下落幅の縮小傾向が継続しており、商業地は平成3年以来28年ぶり に上昇に転じた。

背景として、景気回復、雇用・所得環境の改善、低金利環境の下で、①交通利便性等に

優れた地域を中心に住宅需要が堅調であること。②オフィス市場の活況、外国人観光客

等の増加による店舗・ホテル需要の高まりや再開発事業等の進展を背景に需要が拡大し

ていること。が挙げられます。

ただ、今後については消費増税による景気への影響、少子高齢化による人口減少と空き家率の増加など下落に転じる可能性も十分に考えられます。

ところで、土地の評価には基準地価、公示地価、路線価、固定資産評価額など様々なものがあり、どれを使えばよいか迷いますが、それぞれの評価には役割があります。

1基準地価とは   都道府県知事が毎年7月1日時点の基準地の標準価格を判定しているものです。
これは、国が行う公示地価を補完する形で一般の土地取引の指標ともなっています。

2公示地価とは   国が毎年1月1日における標準地を選定して「正常な価格」を判定し公示するものです。一般の土地の取引価格に対して指標を与えるとともに、公共事業用地の取得価格の算定等の規準とされ、適正な地価の形成に寄与することにあります。

3路線価とは   国税庁が毎年1月1日を評価時点として、公示地価価格等を基として算定した価格の約80%により評価しています。相続、遺贈又は贈与により取得した財産に係る相続税及び贈与税の財産を評価する場合に適用します。

4固定資産評価額とは   総務大臣の定めた固定資産評価基準に基づき行われています。公示価格の70%相当となっていて、3年に1度、評価替えが行われます。固定資産税、都市計画税、登録免許税、不動産取得税の課税の際に適用されます。

公示地価は一般の取引価格に対しての指標になるため、概ね実勢価格に近い価格になりますが、土地の上に建物が建っていても更地として鑑定されるため、建物などその土地の利用状況や土地の形状(間口が狭い、不整地、急傾斜地、広大地など)や売り主、買い主の事情によっても当然異なってくるため、あくまでも基準としての価格になります。

(水田 裕之)

初回相談無料 メールでのご相談お申込みはこちら

無料相談受付中