建物の所有を目的として、他の人から土地を借りて利用する権利のことを借地権といいます。(土地賃借権といわれることもあります)
この借地権付きの建物を相続した場合どのような手続きが必要となるのでしょうか。
まず、土地の貸主との関係からお話しします。相続にあたって、貸主からの承諾は必要ありませんが、貸主に「土地の借地権を相続した」旨の通知をした上で、できれば賃借人が変わったことを確認する書面を取り交わしたほうがよいでしょう。また、特約などがなければ承諾料や、相続をしたことによる更新料は不要です。
次に相続財産としての評価です。一般的に相続税の評価をする場合、所有権の土地の場合の場合、土地の広さ㎡×路線価(土地に面した道路にふられている1㎡あたりの価格)になりますが、借地権の場合それに借地権割合をかけた価格になります。借地だからと簡単に考えていると、思った以上の価値になることに驚かれる方が大半です。そこにもちろん建物の評価も加わります。
また、第三者との関係においてはその借地権の所有について明示しておく必要があります。例えば、その土地の売買があった場合で、その土地を購入した第三者が、その土地の明け渡しを求めてきたとしましょう。その時に借地権の所有を明示していれば第三者に対して借地権を主張することができますが、明示していなければ主張することができません。
借地権を明示する方法として、「借地権の登記」がありますが、貸主の承諾が必要となるため、現実的とはいえません。これに代わる借地権の明示として、「借地上の建物の所有権登記」要するに借地上の建物を所有していることを登記する方法です。これによって、借地権があることを第三者に主張することができるようになります。
登記をすること自体、義務ではないことと、期限がないことによって、借地上の建物を相続しても、登記の名義変更をしない方も大勢おられます。でもいざ売却するとか、前出のように、土地の持ち主が変わるなど不測の事態も考えられます。
相続税の申告をする必要があれば、その機会に名義変更をという流れになることが一般的ですが、申告が必要でない場合などで、専門家と相談する機会がないと、そのまま放置してしまう場合があり得るかと思います。そんなケースこそ是非、亀戸・錦糸町相続サポートセンターにご相談ください。きっとお力になれることと存じます。
相続診断士 平林 明子