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取引(民法の契約等に関する部分)のルールが変わる!

2017年5月に成立した「民法の一部を改正する法律」が今年の4月1日から施行されます。民法には契約等に関する最も基本的なルールが定められており、この部分は「債権法」などと呼ばれています。

今回の改正には、大きく2つの目的があります。第一は民法制定以来、約120年間の社会経済の変化に対応する・・第二は民法を国民一般に分かりやすいものにする・・ことです。

この改正の影響はほとんどすべての企業に及びますので、以下、主な改正項目とポイントを掲げてみました。

1「社会・経済の変化への対応」の観点からの改正

①消滅時効

「消滅時効」とは、債権者が一定期間権利を行使しないことによって再建が消滅するという制度をいいます。業種ごとに異なる短期の事項を廃止し、原則として「知った時から5年」にシンプルに統一→ 時効期間の判断を容易化

②法定利率

法定利率を現行の年5%から年3%に引き下げたうえ、市中の金利動向に合わせて変動する制度を導入  法定利率についての不公平感の是正

③保証

個人が根保証契約を締結する場合には、保証人が支払う責任を負う金額の上限となる「極度額」を定めなければ、保証契約は無効となる

事業用の融資について、経営者以外の保証人については公証人による意思確認手続きを新設  安易に保証人になることによる被害の発生防止

④約款

定型約款を契約内容とする旨の表示があれば個別の条項に合意したものとみなすが、信義則(民法1条2項)に反して相手方の利益を一方的に害する条項は無効と明記。定型約款の一方的変更の要件を整備  取引の安定化・円滑化

2「国民一般にわかりやすい民法」とする観点からの改正

①意思能力

意思能力(判断能力)を有しないでした法律行為は無効であることを明記

②賃貸借契約

賃貸借終了時の敷金返還や原状回復に関する基本的なルールを明記

敷金については、賃貸借が終了して賃貸物の返還を受けたときに、貸主は賃料などの債務の未払分を差し引いた残額を返還しなければならない。

賃貸借の借主は、通常損耗(賃借物の通常の使用収益によって生じた損耗)や経年変化については原状回復する必要はない。

税理士行政書士 廣島清量

 

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