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申告所得税、贈与税及び個人消費税の申告・納付期限の延長について

国税庁は令和2年2月27日に政府の方針を踏まえ、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、令和元年分の申告所得税(及び復興特別所得税)、贈与税及び個人事業者の消費税(及び地方消費税)の申告期限・納付期限(※)について、令和2年4月 16 日(木)まで延長することを発表しました。 これに伴い、申告所得税及び個人の消費税の振替納税をご利用されている方の振替日についても、延長することとしています。

(※)申告期限・納付期限

  従来 延長後
申告所得税 令和2年3月16日(月) 令和2年4月16日(木)
個人事業者の消費税 令和2年3月31日(火) 令和2年4月16日(木)
贈与税 令和2年3月16日(月) 令和2年4月16日(木)

これに伴い、申告所得税及び個人事業者の消費税等の振替納税の振替日についても延長することを同時に公表しました。

ただし具体的な振替日については発表されていません。

申告所得税 令和2年4月21日(火) 未発表
個人事業者の消費税 令和2年4月23日(木) 未発表

また国税庁のホームページでは感染症拡大の防止の観点から以下について言及しています。

  • 確定申告会場におけるマスクの持参(着用)のお願いについて

現在、全国の税務署においては、納税者の方が円滑かつ正確に申告書を作成していただけるよう、確定申告相談会場を開設し、申告所得税(及び復興特別所得税)、 贈与税及び個人事業者の消費税(及び地方消費税)の申告相談に応じています。

確定申告会場では、感染症の感染拡大防止の観点から、来場者の皆様の健康と安全を考慮し、職員の手洗い、うがい、マスクの着用を励行しています。来場を予定されている皆様におかれましても、手洗い、マスクのご持参(着用)などの感染予防をお願いします。確定申告会場には、アルコール消毒液を設置しております。※昨今の状況により補充できない場合がございますので、あらかじめご了承ください。

  • 申告方法について

確定申告会場は、多数の方が来場されます。国税庁では確定申告会場に出向くことなく、ご自宅等からスマホやパソコンなどでインターネットにより申告(e-Tax)していただくことが可能です。 国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」で、必要な事項を入力し て、e-Tax で申告いただければ、医療費の領収書や寄附金の受領証などの書類を提出していただく必要がなく、大変便利です。

e-Taxを利用して確定申告書を作成することはできますが、間違うことなく作成することはなかなかできることではありません。TCA税理士法人に依頼いただければ、会場に足を運ぶ必要もなく、期限内に正しい申告をすることが出来ます。確定申告についてご心配の方はお問い合わせください。

(水田 裕之)

 

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