令和2年3月13日より新型コロナウイルス感染症の影響による中小企業の資金繰り支援策第2弾の受付が開始されています。
第2弾の資金繰り支援策では、全業種を対象とし、無担保で融資後3年目までは実質的に無利子の内容となっており、第1弾の支援策よりも対象範囲が広がり、適用要件も緩和されており、格段に利用しやすくなりましたので、その概要の一部をご紹介いたします。
日本政策金融公庫では、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、一時的な業況悪化をきたしている中小事業者を対象に特別貸付を実施しております。
- 要件 次の1)または2)のいずれかに該当し、かつ中長期的に業況が回復し、発展することが見込まれる中小事業者が対象となっております。
1)最近1カ月の売上高が前年または前々年の同期と比較して5%以上減少している
2)業歴3カ月以上1年1カ月未満の場合は、最近1カ月の売上高が次のいずれかと比較して5%以上減少している
①過去3カ月(最近1カ月を含む)の平均売上高
②令和元年12月の売上高
③令和元年10月~12月の平均売上高
- 融資限度額:6,000万円(通常の融資と別枠)
商工会議所、商工会の経営指導を受けており、推薦を受けられる方はさらに通常の融資と別枠で1,000万円
- 利率:3,000万円を限度として融資後3年目までは実質無利子、4年目以降は基準利率となります(3年目までは利子補給制度により後日利息部分が返金されます。)。
- 返済期間:設備資金20年以内(うち据置期間5年以内) 運転資金15年以内(うち据置期間5年以内)
なお、他の金融機関の借入金の借り換えには利用できませんので注意が必要です。
雇用保険の被保険者を対象(非正規雇用者は対象外)とした新型コロナウイルス感染症にかかる雇用調整助成金(中小企業は雇用の維持を図るために休業手当費用の2/3を助成)の特別措置も2月28日より全業種対象へ拡大し、以前よりも適用要件を緩和しております。
具体的には、生産指標要件が1カ月10%以上低下へ緩和、クーリング期間の撤廃、被保険者期間要件の撤廃などで計画届の事後提出を令和2年5月31日まで認めることとされています。
法人の納税の猶予については、令和2年5月末が納付期限の3月決算企業の法人税・消費税の申告分から原則1年間猶予する旨の通達が国税庁より発表される予定です。申請手続きをする場合は、災害、盗難等と同様に事業に著しい損失を受けた事実を証する書類が必要となります。
これらの制度の利用をご希望の場合は、各担当者までお問合せください。
税理士 久保 康高