新型コロナウイルス感染症の発生に伴い財産に相当の損失を受けた納税者等、売上の急減により納税資力が著しく低下している納税者等が税金、厚生年金保険料等を一時に納付することが困難な場合には猶予制度があります。
1)納付、徴収(以下納付等)猶予
次のいずれかの事情に該当する場合であって、国税・地方税・厚生年金保険料等(以下国税等)を納付等することが困難な時は管轄の税務署・都道府県・市区町村・年金事務所(以下税務署等)に申請することにより納付等の猶予が認められる場合があります。
①災害により財産に相当な損失が生じた場合
新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で消毒作業が行われたことにより、備品や棚卸資産を廃棄した場合
②事業主または家族が病気にかかった場合
事業主ご本人または生計を同じにするご家族が病気にかかった場合、国税等を一時に納付等できない額のうち、医療費や治療等に付随する費用
③事業を廃止し、または休止した場合
納税者が営む事業について、やむを得ず休廃業した場合、国税等を一時に納付等できない額のうち、休廃業に関して生じた損失や費用に相当する金額
④事業に著しい損失を受けた場合
納税者が営む事業について、利益の減少等により、著しい損失を受けた場合、国税等を一時に納付等できない額のうち、受けた損失額に相当する金額
2)猶予が認められた場合
国税については~
◆原則、1年猶予が認められます。
(状況に応じて更に1年猶予が認められる場合があります。)
◆猶予期間中の延滞税の全部または一部が免除されます。
◆財産の差し押さえや換価(売却)が猶予されます。
厚生年金保険料等については~
◆猶予された金額を猶予期間中に各月に分割して納付することになります。
◆財産の差し押さえや換価(売却)が猶予されます。
◆猶予期間中の延滞金が一部免除されます。
(平林 明子)