新型コロナウイルス感染症の影響が拡大しています。3月31日までに発表された内容から、雇用維持・事業継続のために活用できる助成金を紹介します。
◆雇用調整助成金
業種を問わず、受注量が減ったり、行政の要請で事業所を閉鎖したり、労働者が発症したため自主的に事業所を閉鎖したり、労働者が子の世話のため休暇を取得し生産体制の維持等が困難になった等、影響を受ける事業主が対象です。
特例により、直近1カ月の生産指標が前年同期比5%以上減で受給でき、雇用保険被保険者でない労働者も対象となるほか、過去1年以内に本助成金を受給していても受給できます。支給限度日数も、1年間で100日(3年間で通算150日)の制限とは別枠で受給可能となっています。
助成額は、休業手当、教育訓練を実施した場合の賃金相当額、出向元事業主の負担額の5分の4(大企業は3分の2。1人1日当たり上限8,335円)です。
休業等を実施したのち必要書類を労働局に提出して支給申請を行います。
※生産指標とは、販売量、売上等の事業活動を示す指標のことです。
◆時間外労働等改善助成金〔テレワークコース〕
就業規則等を作成・変更し、2月17日から5月31日までの間にテレワークを新規で導入し、実施した労働者が1人以上いれば対象となります。
助成額は対象経費合計額の2分の1(上限100万円)で、対象経費には、謝金、旅費、借損料、会議費、雑役務費、印刷製本費、備品費、機械装置等購入費、委託費があります(パソコン、タブレット、スマートフォンの購入費用は対象外。web会議用機器、社内のパソコンを遠隔操作するための機器等が対象)。
5月29日までに必要書類をテレワーク相談センターに提出して取組みを実施したのち、7月15日までに支給申請書等を提出します。
◆小学校休業等対応助成金
小学校等(放課後児童クラブ、幼稚園、保育所、認可外保育施設等を含む)の臨時休校等により、3月31日までの間に子の世話を行うため労働者(祖父母や里親等含む)に、年次有給休暇とは別に休暇(半休、時間休を含む)を、年次有給休暇取得時同様、有給で取得させると、対象となります。助成額は、支払った賃金相当額(日額上限8,330円)です。申請は、6月30日まで必要書類を労働局に提出します。
情報は随時更新されていきますので、最新の詳細情報はお問い合わせください。
社会保険労務士 神山 真由美