今月1日より受付が開始された持続化給付金、すでに申請された方もいらっしゃると思います。申請可能期間は令和3年1月15日となっておりますので、現状で要件を満たせていない事業者の方も、今後申請する機会があるかもしれません。基本的には難しい要件はなく、申請手続きも簡単な印象です。ただ、ちょっとした事に疑問があったとき用のコールセンターへ確認をしたい・・という事もあると思いますが、私の実感として日中ほとんど繋がらない状況が続いており不便を感じています。
ちなみに、今回の申請給付実務については、国が直接的に運営窓口となっているわけではなく、一般社団法人サービスデザイン推進協議会という、経産省と密接な関係にある民間団体との間で769億円という委託契約が結ばれ運営されているようです。ある情報サイトによると5月13日時点での申請件数は85万件となっており、申請件数の伸びは開始時に比べると鈍化して来てはいるものの、これは政府が当初想定していた130万件の約65%に相当します。一方、支給金額で考えますと、5月11日までには330億円が支給されたとの事なので、予算額2兆3,176億円に対してはまだ1.4%程度といった状況です。予算が無くなったらもらえなくなるのでは?といった心配の声もお聞きしますが、これについて明確な発表は今のところなく、梶山経産相は「予算については足りる見通しとしつつも、不足した場合には何らかの手立てを打つ」とコメントしています。
さて、個別の支給要件は案内パンフレットでご確認、または、弊社スタッフにお聞きいただければと思いますが、勘違いしやすいのがこの給付金に関する税務の取扱いです。
給付金は法人及び個人ともに収入に計上し、課税の対象になるとされています。
(※東京都の休業要請協力金も同様です)
※今回法人としての給付先口座には社長個人口座指定も可能となっているので、法人の給付金受け取りに個人口座を指定した場合には、収入の計上に漏れがないように気を付ける必要があります。
また、5/8に中小企業庁のHPで公表された追加事項としまして・・
給付金の算定にあたっては、これまで10万円未満の端数を切り捨てて算出していたが、5/8付けの中小企業庁の発表によると、上限額の範囲内において1円未満の金額を切り捨てて給付される事になりました。すでに10万円未満を切り捨てられて給付されている対象者については、後日追加の給付を受ける事ができるとされており、そのための追加の申請は不要です。
申請内容によって手続きに必要な時間が変わるため、給付時期は先着順というわけではありません。また、既に給付を受けた方の体験談によると、免許証の裏を添付し忘れた、比較対象の売上金額の入力を間違えたなどの場合であっても、支給上限や申請要件に影響を及ぼさない範囲のちょっとした不備程度でれば問題なく支給されているケースもあるとの事です。
パソコンでの申請が困難な方のために、5月末までには申請相談会場が全国で400箇所以上に設置することが予定されています。相談は完全予約制となっています。
(斎藤 勝)