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雇用調整助成金の拡充等について

雇用調整助成金については、特例の拡充、簡素化など変更が続いています。

◆5/20時点の主な変更点

①休業等実施計画届の提出が不要になりました。

②生産指標は、「休業した月」と1年前の同じ月を比較します。

これまでは、「計画届を提出した日の前月」でした。

1年前が適当でない場合、「2年前の同じ月」と比較し、要件を満たさない場合は、

「1ヶ月~1年前のいずれかの月」との比較が可能です。

③小規模事業主(概ね20人以下の会社様)向けに、書式が簡素化されました。

・こちらを利用する場合、「休業」に関する労使協定は不要です。(協定書は不要ですが、

社員代表の署名は必要になります。)「訓練」については必要になります。

・「休業」「訓練」 様式が別々になります。

・給与明細の写しなど休業手当の額が確定した書類があれば、賃金支払日の前でも申請することができます。

・緊急雇用安定助成金(雇用保険の被保険者以外の方用)を申請するとき、雇用調整助成金と同時に申請する場合に限り、支給要件確認申立書を別々に用意する必要はありません。また、支給申請書等の記入を一部省略できます。

◆令和2年度第二次補正予算案(5月27日)閣議決定の内容

通常国会(6月17日会期終了)に提出・審議のうえ、早期成立を目指すとされています。5月26日の加藤厚生労働大臣の会見、職業安定分科会資料で次のように示されています。

❏上限額を日額1万5,000円、月額では33万円に引き上げる
❏解雇等をせずに雇用を維持している中小企業の助成率をすべからく10分の10に

引き上げ4月に遡及をして適用する
❏適用期限の延長として、6月末までの期限を9月末までとする

また、休業手当を受けることができない労働者に関する新たな給付制度(新型コロナウイルス感染症対応休業支援金)についても盛り込まれています。
<概要> 新型コロナウイルス感染症およびそのまん延防止のための措置の影響により事業主が休業させ、休業期間中の賃金(休業手当)の支払いを受けることができなかった雇用保険被保険者に対し、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金を支給する事業を実施。中小企業の被保険者に対し、休業前賃金の80%(月額上限33万円)を休業実績に応じて支給することが想定されています。雇用保険の被保険者でない労働者についても、予算の定めるところにより、雇用保険被保険者の場合に準じて、同趣旨の給付金を支給する事業を実施する見込みです。

社会保険労務士 神山 真由美

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