コロナウイルスの影響により、事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者に対して、2021年度の固定資産税・都市計画税の1/2の減税または全額免除の措置が行われます。
事業収入前年対比20%以上減少した場合の2020年の税額猶予とは別の措置です。
以下、概要について確認します。
「対象者」
・資本金の額又は出資金の額が1憶円以下の法人。(謄本の写しで確認)
・資本又は出資を有しない法人又は個人は従業員1000人以下の場合(誓約書あり)
※ただし、大企業の子会社は対象外となるので注意が必要です。
※性風俗関連特殊営業を行っていない事。(誓約書あり)
「減免対象」いずれも市町村税(東京都23区においては都税)
・事業用家屋及び設備等 (土地は除く) の償却資産に対する固定資産税
・事業用家屋に対する都市計画税
「適用要件と減額割合」
2020年2月~10月までの任意の連続する3ヶ月間の事業収入の対前年同期比減少率が
・50%以上 減少・・・100% (全額免除)
・30%以上50%未満・・・50%
「適用手続きについて」
申請をするには、税理士や会計士といった認定経営革新等支援機関に①中小企業者であること②事業収入の減少 ③特例対象家屋の居住用、事業用割合について確認を受ける必要があります。認定経営革新等支援機関が発行した確認証とともに、2021年1月になってから申請期限の1月末までの1ヶ月の間に、納付先の市区町村へ申請する事になります。
※7月5日現在、認定経営革新等支援機関による確認書の書式は発表されていません。
その他、この措置に対する主なQ&Aをご紹介します。
・前年同期比の事業収入が存在しない・・・コロナ感染症の影響である事が確認出来ないため対象外。
・居住用と事業用が一体となっている場合・・・事業専用割合に応じた部分について対象となります。
・社長が会社に貸し付けている家屋は・・・個人に課される固定資産税は対象外。一方、個人(会社の経営者)が、個人事業主として自ら事業を行っていて、当該事業として家屋を貸し付けている場合には要件を満たせば対象となり得ます。
我々、TCA税理士法人は確認証を発行できる認定経営革新等支援機関です。法人や個人で事業用不動産を所有されていて要件に合致する方はお気軽に担当へご相談ください。
(斎藤 勝)