社会の高齢化が進み平均寿命が延びたことから、夫婦の一方がなくなった後、残された配偶者が長期間にわたり生活を継続することも多くなりました。その際には、配偶者が、住み慣れた住居で生活を続けるとともに老後の生活資金として預貯金等の資産も確保したいと希望することも多いと考えられます。そこで、遺言や遺産分割の選択肢として、配偶者が、無償で、住み慣れた住居に居住する権利を取得することができるようになりました。
以下法務省ホームページよりQ&A
Q1配偶者居住権とはどのような権利ですか
A 残された配偶者が被相続人の所有する建物(夫婦で共有する建物でもかまいません。)に居住していた場合で、被相続人がなくなった後も、配偶者が、賃料の負担なくその建物に住み続けることができる権利です。
残された配偶者は、被相続人の遺言や、相続人間の話合い(遺産分割協議)等によって、配偶者居住権を取得することができます。
配偶者居住権は、第三者に譲渡したり、所有者に無断で建物を賃貸したりすることはできませんが、その分、建物の所有権を取得するよりも低い価額で居住権を確保することができるので、遺言や遺産分割の際の選択肢の一つとして、配偶者が、配偶者居住権を取得することによって、預貯金等のその他の遺産をより多く取得することができるというメリットがあります。
Q2配偶者居住権の設定の登記とはどのようなものですか
A 配偶者居住権の設定の登記とは、配偶者居住権を取得した場合に、これを公の帳簿(登記簿)に記載し、一般に公開することによって、取得した配偶者居住権を第三者に主張することができるようにするものです。
Q3配偶者居住権を取得しましたがその後老人ホーム等に入居することになりました。不要になった配偶者居住権を第三者に売って介護施設に入るための資金を得たいと思いますがどうしたらよいですか
A 配偶者居住権は配偶者の居住を目的とする権利ですので、第三者に譲り渡すことはできません。ただ、配偶者居住権を放棄することを条件に、これによって利益を受ける建物の所有者から金銭の支払いを受けることは可能です。また、建物の所有者の承諾を得れば、例えば使用しなくなった建物を第三者に賃貸することで、賃料収入を得て、介護施設に入るための資金を確保することもできます。
配偶者居住権の財産的な価値の評価につきましては、亀戸・錦糸町相続サポートセンタにお問い合わせいただけましたら個別に評価させていただきます。詳しくは担当者までご相談ください。
相続診断士 平林 明子