前回のFAX通信で「家賃支援給付金のよくある質問」についてお知らせしました。今回はその続きになります。
Q1.家賃支援給付金以外に、新型コロナウイルス感染症の影響などで、地方公共団体から賃料にあてるための支援金が給付されているが、本家賃支援給付金は満額受給できますか
A1.申請者が、新型コロナウイルス感染症の影響などで、地方公共団体から賃料にあてるための支援金(例:江東区持続化支援家賃給付金など)を受給している場合や、これから受給することが確定している場合、本給付金が減額される可能性があります。家賃支援給付金の給付予定額と地方公共団体から給付される家賃支援金の合計が、申請者が1か月分として支払った賃料の6倍を上回る場合、本給付金から超過分が減額されます。*地方公共団体から受給している賃料にあてるための支援金とは、本給付金の申請日以降の6か月間の賃料の支援のため、すでに給付された金額や、これから給付されることが決定している金額の総額を指します。
Q2.売上が低迷し、資金確保ができないため、賃料の支払いを賃貸人(かしぬし)に免除してもらっているが、給付を受けることはできますか
A2.申請には、申請前の3か月間、賃料などを支払っている実績が必要ですが、賃貸人(かしぬし)から賃料などの支払いの免除または猶予を受けている場合や、支払いを滞納している場合でも、給付が受けられます。ただし、最低でも申請日から1か月間以内にひと月分は賃料を支払っていることが必要となります。
Q3.今年創業したが、給付を受けることはできますか
A3.現在検討中ですが、2020年1月~2020年3月の間に創業した事業者も給付の対象にする方向で検討しており、準備が整い次第、公表される予定です。
Q4.申請方法が知りたいです
A4.パソコンやスマートフォンで、家賃支援給付金ポータルサイトからWEB上で申請手続き(電子申請)をしてください。*WEB上での申請が困難な場合は、補助員が入力サポートを行う申請サポート会場(事前予約が必要)を全国に順次開設していきますのでご利用ください。
Q5.申請できる期間はいつからいつまでですか
A5.家賃支援給付金の申請の期間は、2020年7月14日から2021年1月15日までです。
Q6.賃貸借契約書の書面がありません
A6.賃貸借契約書を保有していない場合は、以下(1)、(2)をすべて提出してください。
(1)賃貸借契約等証明書
(2)直近3か月間の賃料の支払い実績を証明する書類
Q7.給付金が振込まれたら連絡がきますか
A7.登録いただいた住所宛てに、家賃支援給付金の振込のお知らせを送付するとともに、振込をおこないます。さらに、登録いただいた賃貸人(かしぬし)または管理業者の方宛てに、申請者に対して給付金を振り込む旨、お知らせを送付します。(申請者ご本人および賃貸人(かしぬし)または管理業者の方宛に送付するお知らせは。「家賃支援給付金の振込のお知らせ」という給付通知書です。)*通知の到着前に振込が行われる場合もあります。
(伊藤 淳二)