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ひろしま会計グループ

テレワーク等を促進するための中小企業経営強化税制の拡充

日本経済新聞社がARアプリにて実施した「アフターコロナの経営では何が重要な要素になるか」を聞いたアンケートによると、上位の回答は以下の通りとなっており、「最新の生産設備・投資」が大切との共通認識を窺い知ることができます。①経営哲学・価値観、②情報や人脈、ネットワーク、③社会貢献への取組、④優秀な人材の確保、⑤資金調達、⑥最新の生産設備・投資。

そこで今号ではテレワークを始めとするデジタル化に伴う設備投資した場合の税制優遇措置の拡充についてお知らせいたします。

◆概要

中小企業経営強化税制とは、中小企業等経営強化法の認定を受けた経営力向上計画に基づき、一定の設備を取得や製作等した場合に、即時償却又は取得価額の10%の税額控除(資本金3,000万円超1億円以下の法人は7%)が選択適用できるものです。これまで、生産性向上設備(A類型)、収益力強化設備(B類型)が対象になっておりましたが、新たにデジタル設備(C類型)が対象に加わりました。

◆対象設備について

デジタル化設備とは、下記のいずれかに該当する投資計画を達成するために必要不可欠な設備のことです。 

○遠隔操作

デジタル技術を用いて、遠隔操作をすること

以下のいずれかを目的とすること

  1. 事業を非対面で行うことができるようにすること
  2. 事業に従事する者が、通常行っている業務を、通常出勤している場所以外の場所で行うことができるようにすること 

○可視化

1)データの集約・分析を、デジタル技術を用いて行うこと

2)1)のデータが、現在行っている事業や事業プロセスに関係するものであること

3)1)により事業プロセスに関する最新の状況を把握し経営資源等の最適化を行うことができるようにすること 

○自動制御化

1)デジタル技術を用いて、状況に応じて自動的に指令を行うことにできるようにすること

2)1)の指令が、現在行っている事業プロセスに関する経営資源等を最適化するためのものであること

※「経営資源等の最適化」とは、「設備、技術、個人の有する知識及び技能等を含む事業活動に活用される資源等の最適な配分等」をいいます。

◆手続き及び注意点について

各事業分野別の担当省庁の主務大臣へ計画申請を行う前に、経営力向上設備等の投資計画が、認定経営革新等支援機関によって事前確認を受けた上で所轄の経済産業局にて確認書を発行してもらう必要があり、その確認書を経営力向上計画の認定申請時に添付することになります。なお、設備の取得は、計画認定後に行うことが原則であり、認定までの標準処理期間として約1ヶ月の余裕を見る必要があります。

税理士 久保 康高

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