コロナウイルスの影響を受けた中小企業の資金繰りを支援するために、様々な対策が国や自治体から発表されています。選択肢が多いというのは良いことではありますが、その反面、どの制度を利用すれば良いのか分かりにくいため、改めて主な制度をまとめてみます。
1)セーフティネット4号「突発的災害」(全国)
保証協会100%保証の制度。最近1ヶ月の売上高等が20%以上減少、かつその後2か月を含む3ヶ月間の売上高等が前年同期比で20%以上減少することが見込まれる場合。
2)セーフティネット5号「業況の悪化している業種」(全国)
保証協会80%保証の制度。最近3ヶ月の売上高等が前年同期比5%以上減少していること。
※ 1)及び2)はいずれも、保証限度額は一般保証とは別枠で2.8憶円、融資額4000万円までは3年間実質無利子で保証料の全額補助あり。ただし、市区町村の窓口に認定書を提出し認定を受け、希望の金融機関または信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込むことが必要。
3)新型コロナウイルス感染症対応緊急融資(東京都)
最近3か月の売上または今後3か月の売上見込みが令和元年12月以前の直近同期比で5%以上減少している場合に利用が可能で、東京都内の中業企業者及び組合が対象。
4)危機対応融資(東京都)
最近1か月の売上が前年同月比で15%以上減少、かつ、その後2か月間を含む3ヶ月間の売上が前年同期比で15%以上減少が見込まれること。危機関連保証(上の①及び②)に係る市区町村の認定を受けている事が利用対象となります。
※ 3)及び4)は、いずれも融資限度額2.8憶円(8000万以内は無担保、2000万以内は無担保無保証)。他の融資制度との合算で、融資額1億円までは3年間の利子補給があり、信用保証料も全額補助されます。東京都指定の制度取扱指定金融機関で受け付けています。
5)新型コロナウイルス感染症特別貸付(日本政策金融公庫および沖縄公庫)
融資限度額8000万円の融資制度。4000万円を限度として、3年目までは0.9%の金利引下。小規模(中小企業者)は対象期間における売上高が15%(20%)減少した際の「特別利子補給制度」と併用する事で、4000万円を限度に実質無利子で融資を受けることが可能。
融資制度の条件にある「最近1か月」や「3か月」といった文言は、申請時点において判断されるため、条件を満たす月があっても、申請が遅れることで適用対象から外れてしまう事もありますので、申請を検討される会社は早目に実績を出せるように準備してください。また、申請者多数により、予定よりも融資実行が遅れる事が予想されますので、あらかじめ余裕をもって申請しておくことも大切な点といえます。
(斎藤 勝)