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民法(成年年齢関係)改正について

成年年齢が2022年4月から、現行の20歳から18歳に引き下げられます。約140年ぶりに成年の定義が見直されることで、何が変わるのか、暮らしにどのような影響がもたらされるのか、政府の広報オンラインのQ&Aから抜粋してお伝えいたします。

Q1.成年年齢はいつから変わるのですか?

A.日本での成年年齢は民法で定められています。民法改正により2022年4月1日から、成年年齢が20歳から18歳に変わります。2022年4月1日に18歳、19歳に達している方はその日から新成人となります。近年、公職選挙法の選挙権年齢や憲法改正国民投票の投票権年齢を18歳と定めるなど、18歳、19歳の若者にも国政の重要な判断に参加してもらうための政策が進められてきました。こうした中で、市民生活に関する基本法である民法でも、18歳以上を大人として扱うのが適当ではないかという議論がなされ、成年年齢が18歳に引き下げられることになりました。なお、世界的にも成年年齢を18歳とするのが主流となっています。

Q2.成年に達すると何が変わるのですか?

A.民法が定めている成年年齢は「一人で契約をすることができる年齢」という意味と、「父母の親権に服さなくなる年齢」という意味があります。成年に達すると、親の同意がなくても例えば、携帯電話を契約する、一人暮らしの部屋を借りる、クレジットカードをつくるなどを、自分一人でできるようになります。また、親権に服さなくなるため自分の住む場所、進学や就職などの進路も自分の意思で決定できるようになります。

さらに10年有効のパスポートを取得したり、行政書士・司法書士などの資格を取得したりすることもできるようになります。

また、女性が結婚できる最低年齢は16歳から18歳に引き上げられ、結婚できるのは男女ともに18歳以上となります。

一方、成年年齢が18歳になっても、飲酒や喫煙、競馬などの公営競技に関する年齢制限は、これまでと変わらず20歳です。健康面への影響や非行防止、青少年保護等の観点から、現状維持となっています。

相続の現場では、未成年者控除(成人になるまでの年数につき10万円を未成年者の相続税額から控除できる)・遺産分割協議時または相続放棄時の特別代理人制度(未成年者と親権者の間に利益相反がある場合)などに民法改正がかかわってくると考えます。今後の通達などに留意しお手伝いを進めてまいります。

相続診断士 平林 明子

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