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36協定要届出事業場への届出勧奨が予定されています

令和2年4月からの中小企業に対する時間外労働の上限規制の適用に向けた取り組みの成果もあり、36協定の作成・届出件数は増加傾向にあります。

政府では、36協定締結の更なる徹底に向けて要届出事業場の絞込みによる集中的な取組みが進められています。

◆36協定とは

正式には「時間外・休日労働に関する協定届」といいます。労働基準法第36条が根拠になっていることから、通称「36協定」と呼ばれています。

法定労働時間(1日8時間・1週40時間)を超えて労働させる場合や休日労働をさせる場合には、会社は、あらかじめ従業員の過半数を代表する者と書面により協定を締結し、協定届を管轄の労働基準監督署に届出なければなりません。

◆36協定要届出事業場

全国約440万事業場のうち、36協定未届事業場は約220万事業場です。このうち届出が必要にもかかわらず未届の事業場(要届出事業場)は約120万事業場と推計されます。

◆要届出事業場の絞込みによる集中的取組み

令和2年度は、外部資源の活用も図りながら、36協定未届事業場のうち約20万事業場に対し、36協定の締結の必要性等について確認できる自己点検シートを送付し、締結・届出を促します。

点検結果の提出内容から要届出事業場を把握し、その全数に36協定届の様式を送付し、労働基準監督署への届出を勧奨します。

点検結果の提出率向上のため、未回答事業場の全数に文書による回答督促を実施する予定です。

◆労働保険の適用事業所に対する一斉周知 (令和2年12月頃)

労働保険の適用事業場(約200万事業場)に対し、36協定の締結勧奨や作成支援ツールの紹介等を内容とする周知用リーフレットを一斉の送付する予定です。

◆労使協定の締結をしてから届出を

現状では、協定書と協定届を一体で届け出ている例が多いですが、本来はまず労使協定(協定書)があって、双方の合意があったものについて、協定届を労働基準監督署に届け出ます。協定届については、令和3年4月より、押印原則を見直し、使用者及び労働者の押印または署名を求めないことになる見込みですが、協定届を協定書と一体とする場合は、これまで通り協定届に労働者代表の押印等を加え、当該協定書の写しを事業場に保存しておく必要があります。

社会保険労務士 神山 真由美

 

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