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PCR検査費用の医療費控除の適用可否

国税庁は10月23日に「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」を公表しました。今回は、その中から所得税に関する取扱いの中の医療費控除の部分をピックアップしてみました。

問12.マスク購入費用の医療費控除の適用について

Q.私は、新型コロナウイルス感染症を予防するために、マスクを購入しましたが、この購入費用は確定申告において医療費控除の対象になりますか?

A.ご質問のマスクについては、病気の感染予防を目的に着用するものであり、その購入費用は医師等による診療や治療のために支払った費用及び治療や療養に必要な医薬品の購入費用に該当しないため、医療費控除の対象になりません。

問12-2.PCR検査費用の医療費控除の適用について

Q.私は先日、新型コロナウイルス感染症のPCR検査を受けましたが、この検査費用は確定申告において医療費控除の対象となりますか?

A.① 医師等の判断によりPCR検査を受けた場合

医師等の判断により受けたPCR検査の検査費用は医療費控除の対象となります。ただし、公費負担により行われる部分の金額については対象となりません。

② 上記①以外の場合(自己の判断によりPCR検査を受けた場合)

単に感染していないことを明らかにする目的で受けるPCR検査の検査費用は医療費控除の対象となりません。ただし、PCR検査の結果「陽性」であることが判明し、引き続き治療を行った場合の検査費用については医療費控除の対象となります。

問12-3.オンライン診療に係る諸費用の医療費控除の適用について

Q.私の通院している医療機関ではオンライン診療を導入しています。このオンライン診療においては自宅から医師の治療が受けられるのはもちろん、診療により処方された医薬品については、医療機関から私が希望した薬局に処方箋情報が送付され、その薬局から自宅への配送もできる仕組みとなっています。その場合の費用は医療費控除の対象となりますか?

A.オンライン診療に係る費用については、それぞれ次のとおりとなります。

① (オンライン診療料) 医師等による診療や治療のために支払った費用については、医療費控除の対象となります。

② (オンラインシステム利用料) オンライン診療に直接必要な費用に該当しますので、医療費控除の対象となります。

③ (処方された医薬品の購入費用) 処方された医薬品の購入費用が、治療や療養に必要な医薬品の購入費用に該当する場合は医療費控除の対象となります。

④ (処方された医薬品の配送料) 医薬品の配送料については、治療又は療養に必要な医薬品の購入費用に該当しませんので、医療費控除の対象となりません。

(水田 裕之)

 

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