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マイナンバーカードが健康保険証として利用可能になる!

令和3年3月からマイナンバーカードが健康保険証として利用可能になる予定です。令和2年度から医療機関や薬局で順次必要な機器を導入し、令和3年3月の利用開始予定時には、全国の医療機関や薬局の6割程度、令和5年3月末には、おおむね全ての医療機関や薬局での導入が予定されています。

マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、事前に登録が必要です。

令和2年8月より、マイナポータルを通じて、マイナンバーカードを利用した健康保険証利用の事前登録を開始しました。事前登録については、お手持ちのスマートフォンやパソコンから行うことができます。

マイナンバー(12桁の数字)は使いません

マイナンバーカードの健康保険証利用には、ICチップの中の「電子証明書」を使うため、マイナンバー(12桁の数字)は使われません。医療機関や薬局の受付窓口でマイナンバーを取り扱うことはなく、ご自身の診療情報がマイナンバーと紐づけられることもありません。

マイナンバーカードの使い方

医療機関や薬局の受付で窓口に設置されたカードリーダーにマイナンバーカードをかざし、機械による顔認証、4桁の暗証番号入力で医療保険資格をオンラインで確認します。

マイナンバーカードを健康保険証として利用するメリット

1)健康保険証としてずっと使える

就職や転職、引越しで健康保険証の記載事項が変更となる場合、従来は健康保険証を再発行する必要がありましが、マイナンバーカードを使えば、引越し等をしても保険証の切替えを待たずにマイナンバーカードで受診できます。

2)医療保険の資格確認がスピーディに

カードリーダーにかざせば、スムーズに医療保険の資格確認ができ、医療機関や薬局の受付における事務処理の効率化が進むため、待ち時間が短縮できます。

3)窓口への書類の持参が不要に

オンラインによる医療保険資格の確認により、以下のような書類が持参不要となります。

保険者証類(健康保険被保険者証、国民健康保険被保険者証、高齢受給者証など)

被保険者資格証明書、限度額適用認定証、標準負担額減額認定証、特定疾病療養受領証

4)健康管理や医療の質が向上

マイナポータルで、自分の薬剤情報や特定健診情報を確認できるようになります(令和3年秋頃予定)。

5)マイナンバーカードで医療費控除も便利に

マイナポータルを活用して、ご自身の医療費情報を確認できるようになります(令和3年秋頃予定)。確定申告でも、マイナポータルを通じて医療費情報を取得し、医療機関等の領収書がなくても手続ができるようになります。

(伊藤 淳二)

 

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