コロナ禍で親族内承継を考えている経営者につきましては後継者に自社株式を移転する絶好のチャンス到来です。そこで今号では普段あまり馴染みがないと思われる一般的な中小企業の自社株式の評価方法を簡単にご紹介いたします。株価は、下記の二つの評価方式により算出し、会社の規模の大小により二つの評価方式の併用割合が決定されます。
◎純資産価額方式
自社の総資産価額から負債を差し引いた金額により評価する方法
コロナ禍の影響による売上の減少で赤字になった場合には、純資産価額が減少し株価が下がります。
資産の含み益や含み損を洗い出した上で仮に会社を解散させた場合の価値とお考えください。
◎類似業種比準価額方式
自社と類似する上場株式の株価を基にして評価する方法
コロナ禍の影響で上場株式(標本会社)の株価は下表の通り10~27%下落しています。
業 種 | 標本会社の
令和元年平均株価 |
標本会社の
令和2年4月株価 |
騰落率 |
建設業 | 285円 | 257円 | ▲10% |
製造業 | 319円 | 287円 | ▲10% |
情報通信業 | 749円 | 673円 | ▲10% |
運輸業 | 312円 | 283円 | ▲10% |
卸売業 | 281円 | 251円 | ▲11% |
小売業 | 372円 | 338円 | ▲10% |
不動産業 | 366円 | 287円 | ▲22% |
宿泊業、飲食サービス業 | 481円 | 350円 | ▲27% |
※国税庁「令和2年分相続税・贈与税法令解釈通達」より抜粋・加筆
会社の規模の大小(純資産価額、取引金額、業種、従業員数)により、純資産価額方式と類似業種比準
価額方式の併用割合は、1:9、2.5:7.5、4:6、5:5となっております。
※純資産価額方式で算出し株価0円の場合は類似業種比準価額方式によった株価は評価額に影響しまん。純資産価額方式のみによって評価することも認められていますが、一般的には評価額が高くなります。
既に株式を後継者へ贈与すると決めている経営者は、令和2年中に暦年課税方式(基礎控除110万円)を利用して株式を多めに譲り渡すことによって長期に渡ったトータルの税額軽減を図れる可能性があります。
なお、非上場株式の贈与税・相続税の納税猶予・免除(法人版事業承継税制)のために必要な特例承継計画の提出は、令和5年3月31日までとなっておりますので、遅くとも令和4年中までには自社株式の株価を確認することをお勧め致します。
税理士 久保 康高