消費税の総額表示の特例が2021年3月31日に終了し、4月1日より「総額表示が完全義務化」になります。「総額表示」とは、消費者に商品の販売やサービスの提供を行う消費税課税事業者が、値札やチラシなどに、あらかじめその取引価格を表示する際に、消費税(地方消費税を含みます。)を含めた価格を表示することをいいます。義務付けの対象は、消費税課税事業者です。ただし、対象外の事業者にも、総額表示の対応に努めるよう求められています。
- 対象となる取引
消費者に対して、商品の販売、役務の提供などを行う場合、いわゆる小売段階の価格表示をするときには総額表示が義務付けられます。総額表示の義務付けは、「不特定かつ多数の者に対する(一般的には消費者取引における)値札や広告などにおいて、あらかじめ価格を表示する場合」が対象となりますので、一般的な事業者間取引における価格表示は総額表示義務の対象とはなりません。
- 総額表示義務の目的
総額表示が義務付けられるのは、「税抜価格表示」だと消費者が実際に支払う金額が不明瞭であり、税込価格を表示すること(総額表示)を義務付けて、消費税を含んだ支払総額が消費者にひと目で分かるようにするためです。
- 具体的な表示例
例えば、次に掲げるような表示が「総額表示」に該当します(税率10%とする)
11,000円 11,000円(税込) 11,000円(税抜価格10,000円) 11,000円(うち消費税額等1,000円) 11,000円(税抜価格10,000円、消費税額等1,000円)
支払総額である「11,000円」さえ表示されていればよく、「消費税額等」や「税抜価格」が表示されていても構いません。「10,000円(税込11,000円)」とされた表示も、消費税額を含んだ価格が明瞭に表示されていれば。「総額表示」に該当します。なお、総額表示に伴い税込価格の設定を行う場合において、1円未満の端数が生じるときには、その端数を四捨五入、切捨て又は切上げのいずれの方法により処理しても差支えありません。
- 2021年4月1日以降NGな表示
下記の表示は2021年3月31日まではOKですが、4月1日以降NGになります。
10,000円(税別) 10,000円(税抜) 10,000円+税 10,000円(税別価格) 10,000円(税抜価格) 10,000円(本体価格) 10,000円+消費税
※表示価格は税別です。 ※価格は全て税抜価格です。
- 対象となる表示媒体
対象となる価格表示は、商品本体による表示(商品に添付又は貼付される値札等)、店頭における表示、チラシ広告、新聞・テレビによる広告など、消費者に対して行われる価格表示であれば、それがどのような表示媒体により行われるものであるかを問わず、総額表示が義務付けられます。なお、口頭による価格の提示は、これに含まれません。
(伊藤 淳二)