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緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金について

一時支援金の概要(1)

2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の皆様に、「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」が給付されます。

給付対象について

ポイント1緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること「緊急事態宣言の再発令に伴い、緊急事態宣言の発令地域(以下「宣言地域」という)の飲食店と直接間接の取引があること、又は、宣言地域における不要不急の外出移動の自粛による直接的な影響を受けていること」

ポイント22019年比又は2020年比で、2021年の1月、2月又は3月の売上が50%以上減少していること

給付額 =2019年又は2020年の対象期間の合計売上-2021年の対象月の売上×3ヶ月

中小法人等上限60万円  個人事業主上限30万円

対象期間1月~3月 対象月対象期間から任意に選択した月(対象期間内に、2019年又は2020年の同月

と比べて、緊急事態宣言の影響により事業収入が50%以上減少した月)

申請受付期間2021年3月8日(月)~5月31日(月)

一時支援金の概要(2)

①給付要件を満たす事業者であれば、業種や所在地を問わず給付対象となり得ます。

②本制度における「宣言地域」には、一度発令された緊急事態宣言が解除された地域も含みます

③売上が50%以上減少していても、又は、宣言地域に所在する事業者であっても、給付要件を満たさなければ給付対象外です。・・・緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業又は外出自粛等の影響を受けて売上が50%以上減少していなければ給付対象外です。

また、宣言地域外において、地域コミュニティ内の顧客のみと取引を行う小売店や生活関連サービスは給付対象外です。

④地方公共団体から時短営業の要請を受けた、協力金の支給対象の飲食店は給付対象外です。

⑤一時支援金は、店舗単位・事業単位ではなく、事業者単位で給付します。

給付対象となりえる事業者の具体例

(飲食店時短営業の影響) 宣言地域内飲食店と直接間接の取引がある食品加工製造事業者、器具備品販売業者、流通関連事業者、飲食品の生産者、飲食関連の器具備品生産者、飲食店に対して、商品・サービスを提供する事業者

(外出自粛等の影響 )宣言地域における不要不急の外出移動の自粛による直接的な影響を受けた事業者で、外出の目的地までの移動サービスを提供する事業者、外出の目的地での商品サービスを提供する事業者、外出に伴う宿泊サービスを提供する事業者、その他これらの事業者に対して、商品サービスを提供する事業者

(伊藤 淳二)

 

 

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