令和3年2月15日に公表された事業再構築補助金に関するQ&Aが掲載されておりますので、その中からよくある質問の一部を抜粋・加筆してご紹介いたします。
Q1.認定経営革新等支援機関や金融機関はどのように関与する必要があるのか。
・事業者の応募申請にあたって、事業計画の策定をサポートいただき、応募申請時には認定支援機関又は金融機関が確認したことが分かる確認書の提出を求めることを予定しています。また補助事業実施期間中には、必要に応じて新規事業の実施に関する専門的な観点からの助言やサポートを行っていただくことを想定しております。
Q2.補助事業の実施期間(経費が補助対象となる期間)はどのくらいか。また補助金の支払はいつ頃か。
・補助事業の実施期間は、概ね1年程度を予定しています。原則、補助事業実施期間後(採択決定から1年程度経過後)に、事業者による支出経費の証憑を確認した後に支払いが行われます。なお、一定の条件のもとで、概算払制度を設ける予定です。補助率は2/3で自己負担1/3ですが、通常の新規事業を始める時の1/3の資金で済むということです。
Q3.既に事業再構築を行って支出した費用は補助対象となるのか。
・補助事業の着手は(購入契約の締結等)は、原則として交付決定後です。ただし、公募開始後に事前着手申請を提出し、事務局に承認された場合は、令和3年2月15日以降の設備購入契約等も補助対象となります。
Q4.車両の購入費や不動産も補助対象になるのか。
・自動車やバイク等の車体本体は、補助対象外となります。ただし、車両に載せる設備及びその設備の設置に必要な費用は補助の対象となり得ます。建設、改修、撤去の費用が対象であり、不動産の購入は補助対象外です。
Q5.審査はどのように実施されるのか。
・外部有識者によって、応募された事業計画の内容等を審査の上、採択する事業を決定します。具体的な審査項目は公募要領に掲載予定です。事業化に向けた計画の妥当性、再構築の必要性、地域経済への貢献、イノベーションの促進などが審査項目となる可能性があります。
Q6.事業再構築に取り組むにあたって、これまでの事業は必ず縮小又は撤退しなければならないのか。また、新規事業は必ず既存事業と関連した事業である必要があるのか。
・事業再構築の定義については、今後、事業再構築指針等で詳細を公表いたします。
・また、事業再構築に取り組む事業は、必ずしも既存事業と関連している必要はありません。今後、公募要領等で詳細を公表いたします。
税理士 久保 康高