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事業再構築補助金 国が企業に望む再構築の方向性

今回も、前回に引き続き「事業再構築補助金」の内容について取り上げております。

3月17日に制度の指針、手引きが公表されましたので、ポイントをいくつか抜粋します。

まず今回の補助対象となる「事業再構築」とは何か?これは大きく「新分野展開」「事業転換」「業種転換」「業態転換」「事業再編」の5つに分類されています。この分類の中で、ぱっとイメージがしにくい3つの「〇〇転換」ですが、事業転換・業種転換については日本産業分類上の分類が、取り組み前後でどう変化するか?という基準で判断することが可能で、業態転換は製造方法や提供方法など、手段・手法の変化で判断されます。手引では以下のようなケースを例として取り上げております。

  • 事業転換・・日本料理店が新たに焼肉店を開業 (大分類の飲食店は変化なし、細分類が焼肉店へ変化)
  • 業種転換・・レンタカー事業と並行して貸切りペンションを開業 (大分類が物品賃貸業→宿泊業に変化)
  • 業態転換・・ヨガ教室経営からオンライン教室を新たに開始 (サービスの提供方法の変化)

ただし今回は、この分類についての解説ではなく、それぞれの分類に共通して求められている「新規性」というキーワードに焦点を絞っていきます。

「製品等の新規性を満たす要件」

1過去に製造等した実績がないこと。

過去に取り扱った事のある製品やサービスでは対象外です。

2製造等に用いる主要な設備を変更すること。

既存の設備だけを活用する計画ではなく、取り組みにあたっての新たな設備投資が必要です。

3競合他社の多くがすでに製造等している製品等でないこと。

世間に普及していたら対象外という事ではなく、同業他社の多くが取り組んでいなければ要件を満たします。

4定量的に性能又は効能が異なること。

違いを示す事が必須ではなく、もし全く異なった製品等により従来との比較が困難な

場合には、比較できない理由を示すことで要件を満たします。

「市場の新規性要件」

1既存製品等と新製品等の代替性が低いこと。

販売市場に変化がなく、新たな製品等を販売した事で、既存の製品等の需要が代替さ

れ、既存売上の減少が見込まれるような場合は要件を満たせません。

2既存製品等と新製品等の顧客層が異なること。(任意要件)

任意要件ではありますが、計画書の中で年齢性別提供単価など、従来とは異なった顧客層に対する取り組みであれば、高い評価を受けられる可能性があります。

(斎藤 勝)

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