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在宅勤務費用の税務関係について

政府、地方自治体は感染症拡大防止対策として、可能な限りのテレワークを推進していますが、テレワークをした場合にかかる費用を企業が負担した場合の税務関係について国税庁は指針を公表しているので、抜粋してお知らせします。

[問1]  従業員に在宅勤務手当を支給した場合は、従業員の給与として課税する必要はありますか。

[答]  在宅勤務に通常必要な費用について、その費用の実費相当額を精算する方法により、企業が従業員に対して支給する一定の金銭については、従業員に対する給与として課税する必要はありません。  なお、企業が従業員に在宅勤務手当(例えば、企業が従業員に対して毎月 5,000 円を渡切りで支給するもの)を支給した場合は、従業員に対する給与として課税する必要があります。

[問2]  在宅勤務を開始するに当たって、従業員に事務用品等(パソコン等)を支給した場合は、従業員の給与として課税する必要はありますか。

[答]  企業が所有する事務用品等を従業員に貸与する場合には、従業員に対する給与として課税する必要はありませんが、貸与ではなく支給した場合には、従業員に対する現物給与として課税する必要があります。

[問3]  在宅勤務に通常必要な費用を精算する方法による場合は、従業員に対する給与として課税する必要がないとのことですが、その方法とはどのようなものですか。

[答] 企業が在宅勤務に通常必要な費用を精算する方法により従業員に対して支給する一定の金銭については、従業員に対する給与として課税する必要はありません。例えば以下の方法が考えられます。

◆ 貸与する事務用品等の購入費用を仮払いした後、購入した領収書等を提出して精算する方法や従業員が立替払いで購入した後精算する方法

◆ 通信費・電気料金等については従業員が負担した料金について、業務のために使用した部分を合理的に計算し、その計算した金額を企業に報告して精算をする方法

[問4]  従業員が負担した通信費・電気料金について、在宅勤務に要した部分を支給する場合、業務のために使用した部分はどのように計算すればよいですか。

[答]

イ)通話料については、通話明細書等により業務のための通話に係る料金が確認できますので、その金額を企業が従業員に支給する場合には、従業員に対する給与として課税する必要はありません。

ロ)インターネット接続に係る通信料(基本使用料やデータ通信料など)については、業務のために使用した部分を在宅勤務日数で按分するなど合理的に計算する必要があります。

ハ)電気料金(基本料金や電気使用料)については、業務のために使用した部屋の床面積、在宅勤務日数で按分するなど合理的に計算する必要があります。

(水田 裕之)

 

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