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緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響緩和に係る月次支援金

月次支援金の概要

2021年の4月以降に実施される緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う「飲食店の休業時短営業」や「外出自粛等」の影響により、売上が50%以上減少した中小法人個人事業者等の皆様に、月次支援金が給付されます。月次支援金の給付に当たっては、事務所通信2021年3月10日号でお伝えした一時支援金の仕組みを用いることで、事前確認や提出資料の簡略化を図り、申請者の利便性を高めていきます。

給付要件について

要件1対象月の緊急事態措置又はまん延防止等重点措置(以下「対象措置」という。)に伴う飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること。

要件22021年の月間売上が、2019年又は2020年の同月比で50%以上減少

給付額 2019年又は2020年の基準月の売上-2021年の対象月の売上

中小法人等上限20万円/月  個人事業主上限10万円/月

対象月対象措置が実施された月のうち、対象措置の影響を受けて、2019年又は2020年の同月比で、売上が50%以上減少した2021年の月

基準月2019年又は2020年における対象月と同じ月

申請受付期間4月・5月分は2021年6月16日~8月15日

6月分は2021年7月1日~8月31日

給付対象ポイント

① 以下の②又は③を満たす事業者は、業種や所在地を問わず給付対象となり得ます。

② 対象措置を実施する都道府県に所在する飲食店と直接・間接の取引があることによる影響を受けて、2021年の月間売上が、2019年又は2020年の同月比で50%以上減少していれば給付対象となり得ます。

③ 対象措置を実施する都道府県に所在する個人顧客と直接的な取引があることによる影響を受けて、2021年の月間売上が、2019年又は2020年の同月比で50%以上減少していれば給付対象となり得ます。

④ 月次支援金は、店舗単位・事業単位ではなく事業者単位で給付します。そのため、事業者の全ての2021年の月間売上が、2019年又は2020年の同月比で50%以上減少している必要があり、特定の店舗事業のみ月間売上が50%以上減少したとしても給付要件を満たしません。

その他

地方公共団体による休業又は時短営業の要請に伴う協力金の支給対象の事業者は給付対象外です。また、一時支援金を受給している場合又は月次支援金の申請に際して事前確認を受けた場合、新たな月次支援金の申請を行う際は、基本的に改めて事前確認を行う必要はありません。

(伊藤 淳二)

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