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東京都中小企業者等月次支援給付金について

今年の4月以降に発出された緊急事態措置等に伴う飲食店の休業又は外出自粛の影響により売上高が減少した都内中小企業等を対象に、国の月次支援金に対して支給金額を加算(上乗せ)するとともに、国制度の対象要件を緩和し、支給対象を拡大(横出し)して、東京都独自に給付金が支給されます。都内に本社・本店のある中小企業者、住所を有する個人事業主が対象です。

上乗せとは、国の支援金に加算して東京都が給付金を支給する事をいい、横出しとは国の制度では対象外となってしまう事業者で一定の要件を満たしている場合には東京都として給付金を支給するというイメージになります。 

「給付の要件と給付額」

(上乗せ)

2021年対象月(4.~6月)の売上が2019年又は2020年の同じ月と比べて50%以上減少していること

酒類販売事業者 20万円/月(10万円/月)その他の事業者 5万円/月(2.5万円/月)

(横出し)

同期間での売上が30%以上50%未満減少していること

酒類販売事業者 10万円/月(5万円/月) その他の事業者 10万円/月(5万円/月)

国の月次支援金 20万円/月 (10万円/月)

()内は個人事業主

売上の減少額に応じて給付額が決定されるため、定額給付ではありません。 

「給付対象の具体例」

〇対象措置実施都道府県の顧客に、商品・サービスを提供する都内の事業者

アパレル、小売店、美容院、マッサージ店、学習塾、スポーツ習い事、スポーツ施設、博物館、ホテル、旅館、レンタカー、タクシーなど

〇上記事業者と取引がある以下のようなサービスを提供する都内の事業者( 他社経由含む )

経営コンサル、士業など専門サービス、システム開発などのITサービス、映像、音楽、デザイン制作など、飲料・食料品の卸売り、農業や漁業など。

※都の休業や時短要請に伴う給付金等の支給対象者は、対象外となりますので注意が必要です。

専用のポータルサイトにて、7月1日から10月31日まで申請が可能となっています。

(斎藤 勝)

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