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年末調整Q&A~

年末調整とは、毎月源泉徴収された税額の年間の合計額と、年税額を一致させる精算の手続きです。この精算の手続きをするためには「扶養控除等申告書」等の書類を勤務先に提出する必要があります。※令和3年分から従業員等に押印をしていただく必要はありません。

国税庁では「年末調整Q&A」として年末調整について、税務署等に比較的多く寄せられる質問や誤りやすい事項について問答形式で解説しているのでその中から抜粋、要約してご紹介します。

[問] 従業員Aは、本年10月31日に定年退職する予定になっていますが、就職先が決まっていないことから、当分の間、雇用保険の失業等給付を受ける予定です。当社としては、Aの在職中の給与について年末調整を行いたいと思いますが、差し支えありませんか。

[答] 年の中途で退職した人については、一定の場合を除き、年末調整の対象とはなりません。対象となるのは、①死亡により退職した人②著しい心身障害のために退職した人で一定の人③12月に支給期の到来する給与の支払を受けた後に退職した人④本年中に支払を受ける給与の総額が103万円以下である人です。Aさんについては、上記①から④までのいずれにも該当しませんので、Aさんの在職中の給与について年末調整を行うことはできません。

[問] 扶養している母親の収入の内訳が、パート収入70万円、遺族年金80万円である場合、扶養親族の判定上、この遺族年金はどのように取り扱われるのでしょうか。

[答] 扶養親族や控除対象配偶者などに該当するかどうかを判定する場合の合計所得金額には、所得税法等よって非課税とされる所得は含まれないことになっています。従って非課税所得である遺族年金を含めないところで扶養親族の判定をすることになり扶養親族に該当することになります。

[問] 従業員が、生計を一にする親の後期高齢者医療制度の保険料を口座振替により支払った場合、年末調整で、その保険料を社会保険料控除の対象とすることができますか。

[答] 従業員が口座振替により支払った、生計を一にする親の負担すべき保険料については、保険料を支払った従業員に社会保険料控除が適用されます。なお年金から特別徴収された保険料については、その保険料を支払った者は年金の受給者自身であるため、年金の受給者に社会保険料控除が適用されます。

[問] 当社は、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、従業員を休業させ、その従業員に休業手当を支給していました。この手当については、給与に含めて年末調整をする必要があるのでしょうか。

[答] 給与の支払を受ける人は、給料等以外にも、労働基準法に規定されている各種手当等の支給を受ける場合があります。ご質問の「休業手当」については、所得税の源泉徴収を行う必要がありますし、年末調整の対象となる給与の総額に含めて計算する必要があります。

(注)新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国から直接給付される休業支援金等については、年末調整の対象となる給与の総額に含めて計算する必要はありません。

その他ご不明な点がございましたら担当者までお問い合わせください。

(水田 裕之)

 

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