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電子帳簿保存法(2022年1月1日施行)にどう対応するか?

令和3年税制改正により、2022年1月より電子帳簿保存法の対応が規模の大小関係なく企業に義務付けられることになります。

まず今回の対象は「電子取引をしているすべての事業者」です。電子取引とは、取引情報のやり取りを電磁的方式で行う取引で、簡単にいうとウェブやメールなどが該当します。電子保存の対象となるデータは、決算や会計に関する帳簿関係(仕訳帳、元帳、貸借対照表、損益計算書など)以外にも、取引関係(見積書、請求書、契約書、納品書、領収書など)が該当します。

書類の保存方法については青色申告承認の要件となるため、少し前までは電子データ保存義務を守らなかった場合には承認取り消しの可能性もあるとされていましたが、このほど国税庁が発表したQ&Aによると、『従来と同様に、例えば、その取引が正しく記帳され申告にも反映されており、保存すべき取引情報の内容が書面を含む電子データ以外から確認ができるような場合には、直ちに青色承認が取り消されたり、金銭の支出がなかったもの(費用否認)と判断されたりするものではない』とあります。下記に対応方法について記載はいたしますが、焦って業者に言われるがまま有料システムやサービスを契約するといった事はせず、保存義務に対応しつつも、自社の作業効率の向上などに役立つような「より良い」、「より使いやすい」、そんな仕組みやサービスが将来的に提供されるまで、従来通りの方法で様子をうかがうという選択肢も、今の段階では十分に考えられると思います。

【個人事業主も対象!全事業者強制適用 電子取引データの書面保存の廃止】

これは、請求書や領収書の授受などの取引書類のやり取りを、メール添付やインターネット上からダウンロードするといった方法によっている場合、これまではデータを紙に印刷して保存する事で取引証拠書類として認められていましたが、今後は電子データでの保存が求められます。

※紙の書面でやり取りをしている場合は、従来通りそのまま紙媒体での保存で問題ありません。

各要件にいくつかある対応策の中から、もっとも負担が少ないと思われる方法

真実性の確保要件 (保存された電子データが正しいか、改ざんされていないか)

①「電子取引データの訂正及び削除の防止に関する事務処理規程」を備え付ける

可視性の確保要件 (必要なデータを速やかに検索・確認・出力ができるか)

②表計算ソフトで電子データの検索可能な索引簿を作る (日付、金額、取引先名)

③上記②に代えて、データファイル名に規則性を持たせて保存する

※索引簿やデータファイル名のイメージは、国税庁より例示がされています。

※前々事業年度の売上高が1千万以下の事業者は検索確保要件(②及び③)が免除。

※事務処理規定は、国税庁HPにワード文章のフォーマットが用意されているので、自社用に書き換えて使うことができます。

※③の場合は、税務調査時にデータのダウンロードの求めに応じる必要があります。

(斎藤 勝)

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