2021年5月26日号 事務所通信 【vol.817】にてお伝えしておりました、相続登記の義務化等の施行日が、下記の通り決まりました。
1)相続登記の義務化(令和6年4月1日施行)
相続や遺贈により不動産を取得した相続人は、自己のために相続のあったことを知り、かつその所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。正当な理由なく相続登記を怠った場合は10万円以下の過料に科されます。施行日(令和6年4月1日)よりも前の相続開始の場合についても、適用されます。
令和6年4月1日よりも前に相続人として所有権を取得したことを知っていた場合には、令和6年4月1日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
また、遺産分割が3年以内に整わない場合は、3年以内に相続人申告登記の申出(法定相続分での相続登記の申請でも可)を行った上で、遺産分割が成立した日から3年以内に、その内容を踏まえた相続登記の申請をしなければなりません。
2)相続人申告登記(令和6年4月1日施行)
①所有権の登記名義人について相続が開始した旨と、②自らがその相続人である旨を申請期間内(3年以内)に登記官に対して申し出ることで、相続登記申請義務を履行したものとみなされます(登記簿に氏名・住所が記載された相続人の申請義務のみ履行したことになります)。
この手続は、所有権を取得したことを登記するものではありませんので、遺産分割が整った場合には、相続登記の申請が必要となります。
3)遺産分割に関する民法のルール変更(令和5年4月1日施行)
相続開始から10年を経過した後にする遺産分割は、原則、具体的相続分ではなく、法定相続分によることになります。
10年を経過した後であっても、相続人全員の合意があれば、具体的相続分による遺産分割を行うことは可能です。
4)その他
その他、主な改正の施行日は以下の通りです。
・相続土地国庫帰属制度(令和5年4月27日施行)
・住所等変更登記の義務化(未定ですが令和8年4月までに施行)
亀戸・錦糸町相続サポートセンターでは、資料収集から、分割協議書の作成、名義変更のお手伝いをさせていただけます。
相続が発生し、不動産の名義変更がおすみでない場合は、各担当迄早めのご相談をお勧めいたします。
相続診断士 平林明子