事務所通信1月12日号(vol.849)で事業復活支援金の概要をお伝えしました。新型コロナウイルス感染症により、大きな影響を受ける中小法人・個人事業者等に対して、事業規模に応じた給付金が支給されます。給付対象になるかどうかの判定は、対象月の売上高が基準月と比較して50%以上又は30%以上50%未満減少していること及び次のいずれかによる新型コロナウイルス感染症の影響を受けている必要があります。
需要の減少による影響
①国や地方自治体による自社への休業・時短営業やイベント等の延期・中止その他のコロナ対策の要請に伴う、自らの財・サービスの個人消費の機会の減少
②国や地方自治体による要請以外で、コロナ禍を理由として顧客・取引先が行う休業・時短営業やイベント等の延期・中止に伴う自らの財・サービスの個人消費の機会の減少
③消費者の外出・移動の自粛や、新しい生活様式への移行に伴う、自らの財・サービスの個人需要の減少
④海外の都市封鎖その他のコロナ関連規制に伴う、自らの財・サービスの海外現地需要の減少
⑤コロナ関連の渡航制限等による海外渡航者や訪日渡航者の減少に伴う、自らの財・サービスの個人消費機会の減少
⑥顧客・取引先※が①から⑤又は⑦から⑨のいずれかの影響を受けたことに伴う、自らの財・サービスへの発注の減少 ※顧客・取引先には他社を介在した間接的な顧客・取引先を含む
供給の制約による影響
⓻コロナ禍を理由とした供給減少や流通制限に伴う、自らの財・サービスの提供に業務上不可欠な財・サービスの調達難
⑧国や地方自治体による休業・時短営業やイベント等の延期・中止その他のコロナ対策の要請に伴う、自らの財・サービスの提供に業務上不可欠な取引や商談機会の制約
⑨国や地方自治体による就業に関するコロナ対策の要請に伴う、自らの財・サービスの提供に業務上不可欠な就業者の就業制約
また、上記のいずれかの影響を受けたことについて、その裏付けとなる書類の追加提出を求められる場合があります(自治体等の要請文、他社がコロナ禍を理由として休業・時短営業等を行ったことが分かる公表文、自らの事業との関連性を示す書類「店舗写真等」など)
新型コロナウイルス感染症の影響とは関係ない以下の場合等は、給付要件を満たしません
・実際に事業収入が減少したわけではないにも関わらず、通常事業収入を得られない時期(事業活動に季節性があるケース「夏場の海水浴場」における繁忙期や農産物の出荷時期以外など)を対象月とすることにより、算定上の売上が減少している場合
・売上計上基準の変更や顧客との取引時期の調整により売上が減少している場合
・要請等に基づかない自主的な休業や営業時間の短縮、商材の変更、法人成り又は事業承継の直後などで単に営業日数が少ないこと等により売上が減少している場合等
(伊藤 淳二)